○山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山梨市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託の基準)

第2条 条例第16条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 受託者が受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

(2) 受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条又は第27条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(3) 受託者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 受託者が自ら受託業務を実施する者であること。

(5) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する基本的な計画の作成は委託しないこと。

(6) 委託料は、受託業務を遂行するに足りる額であること。

(7) 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収をあわせて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

(8) 一般廃棄物の処分を委託するときは、処分の場所及び方法を指定すること。

(9) 委託契約には、受託者が第1号から第4号までに定める基準に適合しなくなったときは、当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれること。

(手数料の納付)

第3条 条例第22条第1項及び第2項の規定による手数料の納付は、納付書(様式第1号)及び山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第36条の規定により納付するものとする。

(手数料等の減免)

第4条 条例第24条の規定による手数料等の減免は、手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請を市長が承認したときは、一般廃棄物処分手数料減(免)額票(様式第3号)を交付する。

3 交付を受けた一般廃棄物処分手数料減(免)額票は、他人に譲渡してはならない。

(一般廃棄物処理業の許可及び申請)

第5条 条例第25条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物処理業の許可の申請をしようとする者は、営業許可申請書(様式第4号)により市長に提出しなければならない。なお、法人にあっては、定款の写し及び登記謄本を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第14条の規定に基づき、その必要を認め、かつ、申請書の内容により適当と認めたときは、期限を付して許可するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者が、継続してその業務を行おうとするときは、継続許可申請書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

4 前2項の規定により許可を受けた者が、その営業の全部又は一部を休業し、又は廃止しようとするときは、営業廃止(休業)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

5 第2項及び第3項の規定により許可を受けた者が、様式第4号及び様式第5号の記載事項について変更しようとするとき、又は変更のあったときは、記載事項変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可及び申請)

第6条 条例第30条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、営業許可申請書(様式第8号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、浄化槽法施行規則第10条及び第11条に適合し、かつ、申請書の内容により適当と認めたときは期限を付して、これを許可する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、その営業の全部又は一部を休業し、又は廃止しようとするときは、営業廃止(休業)届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

4 第2項の規定により許可を受けた者が、様式第8号の記載事項について変更しようとするとき、又は変更のあったときは、記載事項変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の交付及び再交付)

第7条 条例第25条第1項又は第2項の規定に基づき許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第11号)により許可証を交付する。

2 条例第25条第3項の規定に基づき許可したときは、一般廃棄物処理業継続許可証(様式第12号)により許可証を交付する。

3 条例第30条第2項の規定に基づき許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第13号)により許可証を交付する。

4 前3項の許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証再交付申請書(様式第14号)により再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の区域指定)

第8条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を営む区域は、別に指定することができる。

(収集運搬車の表示)

第9条 一般廃棄物収集運搬業等に供する自動車を使用する許可業者は、当該自動車の外側に、次の各号に掲げる表示をしなければならない。

(1) 事業系一般廃棄物を収集運搬する自動車にあっては、事業系ごみ収集車及び許可番号

(2) ふん尿を収集運搬する自動車にあっては、許可番号

(3) 浄化槽汚でいを収集運搬する自動車にあっては、許可番号

2 許可業者は、車両の両側面に当該許可業者の氏名、名称又は記号及び前項当該各号の表示をするほか、後方面に市長が指示する番号を表示しなければならない。

3 前2項の表示文字の大きさは、10センチメートル以上とする。

4 事業系一般廃棄物を収集運搬する許可業者は、車両の両側面に緑色の斜線(斜線の幅は、25センチメートルとする。)を引かなければならない。

5 前各項に掲げる事項について、市長が認める場合は、この限りではない。

(施設及び器材の検査及び申請)

第10条 条例第35条の規定による施設及び器材の検査の申請は、施設及び器材の検査申請書(様式第15号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準並びに環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の規定による浄化槽清掃業の許可の技術上の基準等に基づき検査するものとする。

3 市長は、前項の検査の結果、施設及び器材について不備が認められた場合は、期限を定めて改善の勧告をするものとする。

(従業者の届出)

第11条 条例第36条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の事業に従事させようとする者の届出は、従業者届出書(様式第16号)により市長に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第12条 条例第41条第2項の証明書は、立入検査職員身分証明書(様式第17号)のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年山梨市規則第12号)の規定並びに、牧丘町及び三富村において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月1日規則第26号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第81号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第81号
平成28年12月26日 規則第27号
令和4年3月24日 規則第2号
令和5年9月1日 規則第26号