○山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月22日
条例第152号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本的責務(第3条―第6条)
第3章 廃棄物の減量義務等(第7条―第10条)
第4章 適正処理困難物等の抑制(第11条―第13条)
第5章 一般廃棄物の処理等(第14条―第21条)
第6章 一般廃棄物処理等の手数料等(第22条―第24条)
第7章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第25条―第34条)
第8章 生活環境の保全(第35条―第39条)
第9章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物をいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
第2章 基本的責務
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力するよう努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の減量義務等
(市の減量義務)
第7条 市は、廃棄物の分別収集、市の処理施設における資源の回収等を行うとともに、物品の調達等に際して、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(登録廃棄物再生事業者への協力要請)
第8条 市は、再生利用の促進のため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めることができる。
(事業者の減量義務)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確立等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等の推進)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等の措置を講ずることにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するよう努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択することができるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、返却する場合には、その回収に努めなければならない。
第4章 適正処理困難物等の抑制
(製品、容器等の自己評価等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正な処理が困難となる物の製造等の抑制)
第12条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難となる物については、その製造、加工、販売等を自ら抑制するよう努めなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第13条 市長は、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
第5章 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。
2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(家庭系廃棄物の処理)
第15条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(収集、運搬又は処分の委託)
第16条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(市が処理することができる産業廃棄物)
第18条 法第11条第2項の規定により市が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて容易に処理することができ、かつ、本市内において排出されるもので、市が行う廃棄物の処理に支障がないと市長が認めるものとする。
(家庭系廃棄物の排出方法)
第19条 市民は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を分別し、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)により所定の場所に適正に排出しなければならない。
2 市民は、前項の規定に基づき指定ごみ袋により家庭系廃棄物を排出するときは、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭を発散しないようにするとともに、所定の場所を常に清潔にしておくよう努めなければならない。
3 市民は、指定ごみ袋を使用することが困難な家庭系廃棄物を排出するとき、又は臨時に家庭系廃棄物を排出するときは、山梨市環境センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第153号)に規定する山梨市環境センターストックヤード又は甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成28年甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合条例第2号)に規定する甲府・峡東クリーンセンターに搬入し、職員の指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第20条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物又は有害性物質を含む物
(2) 危険性のある物
(3) 爆発性又は引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理を著しく困難にし、又は廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物
2 市民は、前項各号に掲げる一般廃棄物の処分を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体の処理)
第21条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処分することができないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第6章 一般廃棄物処理等の手数料等
(一般廃棄物処理の手数料)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する一般廃棄物処理手数料は、別表第1に掲げる額とする。
2 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具の運搬を市が行う場合は、別表第2に定める手数料を徴収する。
3 前2項の手数料の算定の基礎となる廃棄物の数量は、市長の認定するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
第23条 削除
2 前項に定めるもののほか、手数料等の減額又は免除に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業
(一般廃棄物処理業の許可)
第25条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可は、法第7条第2項又は第7項に規定する期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他の規則で定める事項を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可証の再交付)
第27条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第28条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは市の処理施設への搬入の停止を命じることができる。
(報告)
第29条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その業務に係る一般廃棄物の保管、収集又は処分等について、市長に必要な報告をしなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第30条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
(浄化槽清掃業の変更の許可)
第31条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、その浄化槽清掃の事業の範囲等を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、その浄化槽清掃の事業の全部若しくは一部を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可証の再交付)
第32条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第33条 市長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項各号に掲げるもののほか同法に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(報告)
第34条 浄化槽清掃業者は、その業務に係る浄化槽の清掃等について、市長に必要な報告をしなければならない。
第8章 生活環境の保全
(施設及び器材の検査)
第35条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を営む者は、その事業に必要な施設及び器材について、市長の検査を1年に1回以上受けなければならない。
(従業者の届出)
第36条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を営む者は、その事業に従事させようとする者の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出なければならない。
(許可申請の手数料)
第37条 次に定める者は、別表第3に定める手数料を申請の際、納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者
(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者
(3) 一般廃棄物処理業の継続の許可を受けようとする者
(4) 許可証の再交付を受けようとする者
(5) 施設及び器材の検査を受けようとする者
(公共の場所の清潔の保持)
第38条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理するよう努めなければならない。
(土地及び建物の管理)
第39条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
第9章 雑則
(報告の徴収等)
第40条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入検査)
第41条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第42条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年山梨市条例第17号)の規定並びに、牧丘町及び三富村において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な指定ごみ袋の作製、取扱店等への交付その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年6月27日条例第25号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第49号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第32号)
この条例は、平成30年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第22条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
1 ふん尿 | (1) くみ取り及び運搬をした場合 | 1リットルにつき 6円 |
(2) くみ取りホースが20メートルを超え40メートルまで | 1リットルにつき 50円 | |
(3) くみ取りホースが40メートルを超えた場合 | 1リットルにつき 100円 | |
(4) し尿処理場へ搬入されたし尿を処分する場合 | 1.8リットル車両1台につき 1,440円 | |
2 廃棄物 | (1) 指定ごみ袋 | もえるごみ用袋 大袋 1包10枚 150円 中袋 1包15枚 150円 小袋 1包20枚 150円 もえないごみ用袋 大袋 1包10枚 150円 小袋 1包20枚 150円 |
(2) 生活系廃棄物(ストックヤードへ搬入された廃棄物を処理する場合) | 10キログラムにつき 250円 | |
(3) 事業系廃棄物(個人事業者がストックヤードへ搬入された廃棄物を処理する場合) | 10キログラムにつき 360円 | |
3 汚泥 | し尿処理場へ搬入されたし尿浄化槽汚泥を処分する場合 | 1.8キロリットル車両1台につき 2,900円 |
備考 2の項の手数料を算定することについては、5キログラム未満の端数は、これを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数は、これを10キログラムとして計算する。 |
別表第2(第22条関係)
取扱区分 | 種別 | 手数料 | |
一般家庭から環境センターに搬入された機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条に定める特定家庭用機器廃棄物管理票が貼付されたものに限る。)を指定保管場所に運搬する場合 | ユニット形エアコンディショナー(ウインドー形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 3,450円 | |
テレビジョン受信機 | 25型以上 | 2,500円 | |
25型以下 | 1,770円 | ||
電気冷蔵庫及び冷凍庫 | 400リットル以上 | 3,230円 | |
400リットル未満 | 2,820円 | ||
電気洗濯機又は衣類乾燥機 | 2,820円 |
別表第3(第37条関係)
一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
一般廃棄物処理業の継続の許可を受けようとする者 | 5,000円 |
許可証の再交付を受けようとする者 | 3,000円 |
施設及び器材の検査を受けようとする者 | 600円 |