○山梨市環境センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第153号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理施設等の適切な管理運営を図るため、環境センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市環境センター

(2) 位置 山梨市南2160番地

(職員)

第3条 山梨市環境センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。

(分掌事項)

第4条 センター職員の分掌事項は、山梨市行政組織規則(平成17年山梨市規則第2号)に規定する環境課施設管理担当の事務分掌とする。

(管理する施設)

第5条 センターにおいて管理する施設は、ストックヤード及びし尿処理場とし、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

山梨市環境センターストックヤード

山梨市南2151番地

山梨市環境センターし尿処理場

山梨市南2160番地

(ストックヤードの利用許可)

第6条 市民又は個人事業者は、廃棄物を山梨市環境センターストックヤード(以下「ストックヤード」という。)に搬入しようとするときは、規則に定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた市民又は個人事業者が廃棄物を搬入するときは、市長の定める搬入基準に従わなければならない。

3 市長は、第1項の許可を受けた市民又は個人事業者が前項の基準に従わないときは、その廃棄物の受け入れを拒否することができる。

(処分する一般廃棄物の種類)

第7条 山梨市環境センターし尿処理場(以下「し尿処理場」という。)において処分する一般廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) し尿

(2) し尿浄化槽の清掃に伴い排出された汚泥

(し尿処理場の利用許可)

第8条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者のうち、処理場を利用して一般廃棄物を定期的に処分しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(し尿処理場利用許可の期限)

第9条 し尿処理場の施設の利用許可の期限は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の当該許可業者の許可期限とする。

(利用者の責務)

第10条 ストックヤード又はし尿処理場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ストックヤード又はし尿処理場の利用については、市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、利用中に施設、設備等をき損又は滅失したときは、市長の算定した額を弁償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は一時停止することができる。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、市長は、その責務を負わないものとする。

(1) この条例に違反したとき。

(2) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(車両制限)

第12条 ストックヤードへ搬入できる車両は、積載量4トン以下の車両とする。

2 廃棄物をし尿処理場へ搬入する車両は、タンクの容量1,800リットル及び3,600リットルの車両とする。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(浄化槽汚泥の搬入制限)

第13条 浄化槽汚泥の投入量は、処理機能を妨げない範囲とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市環境センター設置及び管理に関する条例(昭和57年山梨市条例第24号)、山梨市環境センターの組織に関する規則(昭和62年山梨市規則第17号)、山梨市環境センターごみ焼却場設置及び管理に関する条例(昭和57年山梨市条例第25号)又は山梨市環境センターし尿処理場設置及び管理に関する条例(昭和57年山梨市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

山梨市環境センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第153号

(平成29年4月1日施行)