○山梨市立図書館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 山梨市立図書館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第94号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、山梨市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料及び情報(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人貸出及び団体貸出

(3) 読書相談及びレファレンス

(4) 市民の生活に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 他の図書館、学校、公民館及び研究所との連絡及び協力

(7) 他の図書館との連携、協力及び図書館資料の図書館間相互貸借

(8) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(9) その他図書館に必要な事業

(休館日及び開館時間)

第3条 図書館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、山梨市立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、これらの日以外で、休館日と連続しない末日に最も近い日)

(5) 特別整理期間(毎年1回、10日以内)

2 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者カードの交付)

第4条 条例第13条第1項及び第2項に規定する利用者カードの交付、又は再発行を受けようとする個人は身分証明書、学生証、運転免許証、健康保険証その他の身分を証明するもの又はその写しを提示しなければならない。

2 条例第13条第1項に規定する利用申込書(個人用)様式第1号による。

3 条例16条第1項及び第2項に規定する利用者カードの交付、又は再発行を受けようとする団体は、利用申込書(団体用)(様式第2号)を提出しなければならない。

4 利用者カードは様式第3号による。

第5条 個人貸出しをすることができる図書館資料は、1人10冊以内とし、期間は、15日以内とする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(団体貸出し)

第6条 団体貸出しをすることができる図書館資料は、1団体50冊以内とし、期間は30日以内とする。ただし、特別な理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(視聴覚資料)

第7条 貸出しを受けることのできる視聴覚資料は、2点以内とし、貸出期間は、8日以内とする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(貸出し資料の制限)

第8条 次の各号に該当する図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(1) 禁帯出表示資料

(2) 貴重資料

(3) 保存用地域資料、官報、公報、新聞及び新刊雑誌(雑誌最新号)

(4) その他館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料

(損害の賠償)

第9条 条例第11条第1項の規定により損害の賠償をさせるときは、事故届出書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(図書館資料の複写)

第10条 条例第19条第1項の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、複写申込書(様式第5号)により館長の許可を受けなければならない。

2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写により損傷が生じるおそれがあるもの。

(2) 視聴覚資料

(3) その他館長が複写することが適当でないと認めるもの。

(メディアルーム等の利用)

第11条 インターネット端末、視聴覚ブース又はパソコン席を利用しようとする者は、利用者カードを提示し館長の許可を得なければならない。

2 インターネット端末、視聴覚ブース又はパソコン席の利用については、山梨市立図書館インターネット端末利用に関する要綱(平成28年山梨市告示第116号)山梨市立図書館視聴覚ブース利用に関する要綱(平成28年山梨市告示第117号)及び山梨市民会館・山梨市立図書館Wi-Fi利用に関する要綱(平成28年山梨市告示第118号)に定める。

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第12条 図書館資料として適当と認められる資料は、寄贈・寄託申込書(様式第6号)により、寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館資料の寄贈は、地域資料、貴重本等館長が特に認めるものを原則とする。それらに係る装備・データ等経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において図書館が負担するものとする。

3 図書館資料の寄託は、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。ただし、貸出しについては、寄託者の承認を受けなければならない。

4 図書館は、寄託資料が火災その他避けることのできない事情により受けた損害に対して、その責任を負わないものとする。

(利用者の秘密を守る義務)

第13条 図書館は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な情報、データ等の秘密を漏らしてはならないものとする。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第14条 条例第20条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第3条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第1項第12条第2項及び様式第1号第2号及び第4号から様式第6号までの規定の適用については、第3条第1項の規定中「山梨市立図書館長(以下「館長」という。)」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」とし、第3条第2項第8条第10条第2項第3号及び第12条第2項の規定中「館長」とあるのは、「館長の承認を得て指定管理者」とし、第5条第6条第7条第9条第10条第1項第11条第1項の規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号第2号及び第4号から様式第6号までの規定中「山梨市立図書館長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立図書館の管理及び運営に関する規則(平成8年山梨市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日教委規則第6号)

この規則は、平成28年10月15日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山梨市立図書館設置及び管理条例施行規則様式第1号、様式第4号、様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市立図書館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第29号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年9月29日 教育委員会規則第6号
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月24日 教育委員会規則第4号