○山梨市立図書館視聴覚ブース利用に関する要綱

平成28年9月29日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市立図書館設置及び管理条例施行規則第11条第2項の規定に基づき、山梨市立図書館(以下「図書館」という。)の視聴覚ブースの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 視聴覚ブースを利用できる者は、山梨市立図書館設置及び管理条例第13条に定める図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けた者とする。

(利用回数)

第3条 視聴覚ブースの利用回数は、1人1日につき2回までとする。

(利用方法)

第4条 視聴覚ブースの利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、視聴覚ブース利用申込書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、利用者カードとともにカウンターに提出しなければならない。

2 利用者は、1回ごとの利用につきその都度申し込みを行うものとする。

3 利用者は、重複する時間帯で、複数の視聴覚ブースを利用することはできない。

4 視聴覚ブースにおいて、資料の再生中はヘッドフォンを着用しなければならない。ヘッドフォンは利用申込時にカウンターで貸出すものとする。

(利用の制限)

第5条 視聴覚ブースの利用において、利用者は次の各号を遵守することとする。従わない場合、山梨市立図書館長は、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 視聴覚ブースにおいて視聴できる資料は、図書館の所蔵資料に限る。

(2) 視聴覚ブースにおいては他の利用者の迷惑となる行為を行わない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年11月3日から施行する。

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山梨市立図書館視聴覚ブース利用に関する要綱

平成28年9月29日 告示第117号

(平成28年11月3日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年9月29日 告示第117号