○山梨市立図書館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第94号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料及び情報を収集整理し、保存して、一般の利用に供するため、山梨市立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市立図書館

(2) 位置 山梨市万力1830番地

(職員)

第3条 山梨市立図書館(以下「図書館」という。)に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 専門職員

(3) その他の職員

(図書館協議会)

第4条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の運営に対し意見を述べる機関とする。

(協議会委員の任命)

第5条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(定数及び任期)

第6条 協議会の委員は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第8条 協議会の会議は、館長又は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第9条 会長は、協議会を開催したときは、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(利用の制限)

第10条 この条例又は館長の指示に従わない者に対しては、図書館資料及び施設の利用を制限又は禁止することができる。

(損害の賠償)

第11条 図書館資料を紛失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、その損害を現品又は相当の代価をもって賠償させることができる。ただし、館長がやむを得ないと認めた場合は、これを免除することができる。

(個人貸出し)

第12条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、山梨市内に居住又は通勤通学通園する本人とする。ただし、図書館奉仕に支障のない範囲で館長が適当と認める者は、この限りでない。

第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用申込書(個人用)を館長に提出し、利用者カードの交付を受けて、利用の都度これを提示しなければならない。

2 利用者カードを紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。また、利用者カードの再発行に係る経費は、利用者の負担とする。

3 利用者カードは、他人に譲渡又は貸与したり、不正に利用してはならない。利用者カードが登録者本人以外によって利用され、損害が生じた場合、その責めは、登録者本人に帰するものとする。

第14条 図書館資料を返却期日内に返却しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間図書館資料の利用を禁止することができる。

2 図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

(団体貸出し)

第15条 団体で図書館資料の貸出しを受けることのできる者は、市内の事業所、読書会、文庫、学校、各サークル等の団体(以下「団体」という。)で、館長が認めた者とする。

第16条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、利用申込書(団体用)を館長に提出し、団体の利用者カードの交付を受けて、利用の都度これを提示しなければならない。

2 団体の利用者カードについては、第13条第2項及び第3項の規定を適用する。

第17条 図書館資料を返却期日内に返却しなかった団体に対し、館長は、状況により一定期間図書館資料の利用を禁止することができる。

2 図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする団体は、館長の承認を受けなければならない。

(視聴覚資料)

第18条 視聴覚資料の貸出しについては、第12条から前条までの規定をそれぞれ準用する。

(図書館資料の複写)

第19条 図書館資料を複写機により複写利用する者は、複写申込書を提出し、著作権で認める範囲の複写を受けられる。これに係る経費は、申込者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第20条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 前条の規定により、指定管理者に行わせる業務は次の業務とする。

(1) 法第3条各号に規定する事項に関すること。

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること

(3) その他教育委員会規則で定める業務

2 前項の場合における第10条から第17条の規定の適用については、第10条の規定中「館長」とあるのは、「館長若しくは指定管理者」とし、第11条の規定中「館長がやむを得ないと認めた」とあるのは、「指定管理者がやむを得ないと認め、館長の承認を得た」とし、第12条から第14条まで、第16条及び第17条の規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とし、第15条の規定中「館長」とあるのは、「館長の承認を得て指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第22条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則、その他教育委員会の定めるところに従い、適正に図書館の管理運営を行わなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立図書館設置条例(平成8年山梨市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山梨市立図書館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)