○山梨市立図書館インターネット端末利用に関する要綱
平成28年9月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山梨市立図書館設置及び管理条例施行規則(以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、山梨市立図書館(以下「図書館」という。)において、図書館利用者が学習又は調査研究等を効率よく実施するために図書館が整備したインターネット端末の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 インターネット端末を利用できる者は、山梨市立図書館設置及び管理条例第13条に定める図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けた者とする。
(利用条件)
第3条 インターネット端末を利用することができる場所は、図書館内のインターネット開放端末設置場所とする。
2 利用時間は規則第3条に定める図書館の開館時間内とする。
3 利用時間は1日1回、1回につき30分とする。ただし、他に希望者がいない場合に限り、最長30分延長することができる。
4 利用時の印刷、ダウンロード、学習又は調査研究に直結しないウェブサイトの閲覧、動画、音声コンテンツの視聴、チャット、ゲーム等は利用することができない。
(利用手続)
第4条 インターネット端末の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、インターネット端末利用申込書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、利用者カードとともにカウンターに提出しなければならない。
(遵守事項及び禁止事項)
第5条 利用者は、インターネット端末の利用にあたり、不正アクセス行為の禁止等に関する法律その他関係法令を遵守しなければならない。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者、団体の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者、団体の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 他の利用者、第三者、団体に不利益損害を与える行為又はおそれのある行為
(4) 他の利用者、第三者、団体を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 選挙運動や宗教活動又はこれに類する行為
(7) コンピュータウィルスなど有害なプログラムを、インターネットを通じて、若しくはインターネットに関連して使用し又は提供する行為
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(9) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(10) ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(11) USBメモリ等の各種外部記録媒体の使用
(12) ソフトウェアのダウンロード、アップロード、インストール
(13) 他の利用者の迷惑となる行為
(14) インターネット端末を使用できなくする行為、又は使用できなくするおそれのある行為
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
3 前項各号に該当する利用者の行為によって図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であってもすべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止)
第6条 山梨市立図書館長(以下「館長」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 前条で禁止する事項に該当する行為を行った場合
(3) その他館長が利用者として不適当であると判断した場合
(免責事項)
第7条 インターネット端末の内容及び利用者がそれを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 インターネット端末の提供、遅滞、変更、中止又は廃止、インターネット端末を通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の流出、その他発生した利用者の損害について、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者がインターネット端末を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、一切の責任を負わないものとする。
5 館長は、インターネット端末の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログ等を記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
6 インターネット端末の通信速度については、既定の速度で利用できない場合も一切責任を負わないものとする。
(情報提供)
第8条 インターネット端末の利用にあたり、第5条に違反する行為があった場合は、当該利用者の情報を公安機関に提供することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月3日から施行する。