ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子育てサイト > 手当・助成 > 各種手当・給付 > 山梨市妊活応援事業について(令和6年4月以降の治療・検査)

本文

山梨市妊活応援事業について(令和6年4月以降の治療・検査)

ページID:0010653 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

このページは令和6年4月1日以降に行った不妊治療費、不育症治療費、不妊症検査費、不育症検査費の助成についてのお知らせです。
不妊治療が保険適応になりましたが、年齢や回数制限のため高額になることもあるため、不妊治療費の助成をします。
また、新たに不育症治療費、不妊症・不育症検査費の助成も行います。

※令和6年4月1日以前に不妊治療、不育症治療・検査、不妊症検査を行った方はこちらのページをご覧ください。

助成を受けることができる人

  • 夫婦の双方が1年以上継続して山梨市に住民票があること
  • 法律上の婚姻、または事実上婚姻関係にあること
  • ご夫婦ともに健康保険に加入していること
  • 市税等の滞納がない人
  • 不妊治療、不育症治療、不妊症検査、不育症検査を行っていること

※夫婦の双方が山梨市民になって1年経ってからの治療等が対象です。
(例)令和5年5月1日に転入し、治療を始めた場合は令和6年5月1日以降の治療の申請ができます。

申請期限

治療や検査が行われた日の属する年度の翌年度末まで
※年度は4月1日~3月31日で区切られます。
※3月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の金曜日までになります。

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の治療等の申請期限は令和7年度末(令和8年3月31日)です。

助成内容

助成内容・限度額
内容 助成限度額(年額)
不妊治療 50万円
不育症治療 15万円
不妊症・不育症検査 5万円

※内容および年度ごとに助成限度額があります。
※助成回数の制限はありません。限度額未満であれば治療や検査のたびに申請することも可能です。
※高額療養費や附加給付金等の対象となる場合があります。申請の前に必ずご加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。
※助成限度額は夫婦合算の金額です。治療に要した自己負担額から他の制度による療養費の給付額を引いた額を助成します。

申請について

申請内容により必要書類が異なります。以下の書類をご用意ください。
申請書は窓口でもお渡ししています。

※書類の提出時は、こども・子育て課こども・子育て支援担当まで電話連絡をお願いします。

申請書類
  申請書類
不妊治療
不育症治療
  • 戸籍謄本(本籍地が山梨市の場合はこども・子育て課で用紙を交付します。本籍地が山梨市外の場合は、本籍地の市町村で取得してきてください。)
  • 夫婦の納税証明書(こども・子育て課で用紙を交付します。)
  • 夫婦の健康保険証(コピー可)
  • 口座番号の分かる通帳の写し(振込先口座がゆうちょ銀行の場合のみ必要)
  • 事実婚に該当する場合は「事実婚関係に関する申立書[PDFファイル/61KB]
  • 山梨市妊活応援事業(不育症治療費)助成申請書 [PDFファイル/108KB]
  • 山梨県不育症治療費助成事業承認決定通知の写し
  • 山梨県不育症治療費助成事業申請金額明細書の写し
  • 山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
不育症・不妊症検査
  • 戸籍謄本(本籍地が山梨市の場合はこども・子育て課で用紙を交付します。本籍地が山梨市外の場合は、本籍地の市町村で取得してきてください。)
  • 夫婦の納税証明書(こども・子育て課で用紙を交付します。)
  • 夫婦の健康保険証(コピー可)
  • 口座番号の分かる通帳の写し(振込先口座がゆうちょ銀行の場合のみ必要)
  • 事実婚に該当する場合は「事実婚関係に関する申立書[PDFファイル/61KB]
  • 山梨市妊活応援事業(不妊症・不育症検査費)助成申請書 [PDFファイル/109KB]
  • 山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業承認決定通知の写し、山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業受検証明書の写し、山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業不育症検査結果個表の写し
  • 山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知の写し、山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書の写し
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)