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市税は納期内に納付しましょう(督促状、延滞金、滞納処分)
市では市税を納期内に納付された人と、納期内に納付されなかった人との不公平をなくし、税負担の公平性を保つため、適切な滞納整理(滞納処分)を行なっています。
納期限が過ぎると!
督促状
納期限が過ぎても納付がない場合には、地方税法の規定に基づき、督促状でお知らせします。
延滞金
納期限を過ぎると、納期内に納付された人との公平性を保つため、本税のほかに延滞金がかかります。
延滞金は、納期限の翌日から納付するまでの期間の日数に応じて計算します。
なお、適用する利率については、租税特別措置法に規定する総務大臣の告示により、次のとおりとなります。
本則 |
特例の割合の算出方法 |
令和7年中の特例の割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日までの利率 |
7.3% | 延滞金特例基準割合+1.0% | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の利率 |
14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 8.7% |
※延滞金特例基準割合とは…平均貸付割合に年1%を加算した割合
※延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。
※特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
【 参考 】延滞金の利率の推移(年率)
平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、特例措置の適用により、次のとおりとなっています。
平成12年1月1日~ |
平成26年1月1日~ |
令和3年1月1日~ | |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※特例基準割合とは
国内銀行の短期貸出約定平均金利の年平均に1.0%を加算した割合です。
期間 |
特例基準割合 (延滞金特例基準割合) |
納期限の翌日から1か月を | |
---|---|---|---|
経過する日まで |
経過した日から |
||
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
滞納処分(財産の差押え)
納税がない場合は、地方税法に基づき、財産(給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車などの動産)を差し押え、差押えた財産の取立てや公売を行ない市税に充当します。