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市税は納期内に納付しましょう(督促状、延滞金、滞納処分)

ページID:0001869 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

市では市税を納期内に納付された人と、納期内に納付されなかった人との不公平をなくし、税負担の公平性を保つため、適切な滞納整理(滞納処分)を行なっています。

納期限が過ぎると!

督促状

納期限が過ぎても納付がない場合には、地方税法の規定に基づき、督促状でお知らせします。

延滞金

納期限を過ぎると、納期内に納付された人との公平性を保つため、本税のほかに延滞金がかかります。

延滞金は、納期限の翌日から納付するまでの期間の日数に応じて計算します。

なお、適用する利率については、租税特別措置法に規定する総務大臣の告示により、次のとおりとなります。

延滞金の利率
 

本則

特例の割合の算出方法

令和6年中の特例の割合
(延滞金特例基準割合1.4%)

納期限の翌日から1か月を経過する日までの利率

7.3% 延滞金特例基準割合+1.0% 2.4%

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の利率

14.6% 延滞金特例基準割合+7.3% 8.7%

※延滞金特例基準割合とは…平均貸付割合に年1%を加算した割合

※延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。

※特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

 

【 参考 】延滞金の利率の推移(年率)

平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、特例措置の適用により、次のとおりとなっています。

延滞金の利率の計算方法の推移
 

平成12年1月1日~
平成25年12月31日

平成26年1月1日~
令和2年12月31日

令和3年1月1日~
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 特例基準割合 特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 年14.6% 特例基準割合+7.3% 延滞金特例基準割合+7.3%

※特例基準割合とは
国内銀行の短期貸出約定平均金利の年平均に1.0%を加算した割合です。

延滞金の利率の推移
期間

特例基準割合

(延滞金特例基準割合)

納期限の翌日から1か月を

経過する日まで

経過した日から

平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.5% 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 1.4% 2.4% 8.7%

滞納処分(財産の差押え)

納税がない場合は、地方税法に基づき、財産(給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車などの動産)を差し押え、差押えた財産の取立てや公売を行ない市税に充当します。