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給与支払報告書の提出について

ページID:0001814 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書の提出について

給与等の支払者である事業主は、前年中に支払った給与等について、支払金額の多寡に関わらずパート・アルバイト、役員を含むすべての従業員について「給与支払報告書」を作成し、従業員の1月1日現在(または退職時)の住所地の市町村に提出する必要があります。
※事業主は個人・法人を問いません。

詳しくは、下記の「資料」に掲載されている給与支払報告書の書き方と提出について [PDFファイル/1.75MB]を参考に作成をお願いします。

提出先・提出期限について

提出先

〒405-8501
山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所税務課市民税担当まで

令和7年度(令和6年分)の提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

配布場所

山梨市役所税務課(本庁東館1階)及び各支所窓口、山梨税務署にて配布します。

山梨市外の事業所様につきましては、所在地の市町村にお問い合わせください。

※山梨市指定の総括表及び普通徴収切替理由書は、前年に給与支払報告書のご提出があった事業所様に、11月下旬ごろ郵送します。

 それ以外の事業所様で必要な場合は、当ページ下部の「資料」のリンク先から印刷するか、山梨市税務課窓口にてご請求ください。

給与支払報告書の記載の仕方

給与支払報告書の記載の仕方は、基本的に源泉徴収票と同様になります。
源泉徴収票の記載の仕方は、国税庁HP「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」<外部リンク>3ページから18ページを参照してください。

税務署に提出する源泉徴収票と異なる点

  • 年末調整をする・しない、支払金額の多寡に関わらず、全ての受給者について作成し、提出してください。
  • 扶養親族については必ずマイナンバーを記載してください。
  • 扶養親族等の住所が市外の場合は、摘要欄にその住所・生年月日を記載してください。
  • 扶養親族が外国人で国外居住の場合、摘要欄に扶養親族のフリガナ・生年月日・性別を記載してください。
  • 住民税の徴収方法を普通徴収とする場合は、摘要欄に「普通徴収への切替理由」を記載してください。
  • 青色事業専従者である場合は、摘要欄に「青色専従者」と記載してください。

その他の注意事項

  • マイナンバーを必ず記載してください。
    ※受給者、控除対象配偶者・扶養親族、16歳未満の扶養親族、支払者(個人事業主の場合)、法人の場合は法人番号
    ​※控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載がない場合は、控除の対象として認められない場合があります。
  • 障害者の等級などについて、手帳等で確実な確認をお願いします。※特別障害者の要件は主に以下のとおりです。
    • 身体障害手帳の1級・2級
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級
    • 療育手帳のA
    • 要支援・要介護の認定を受けている65歳以上の人で、市への申請により特別障害者に準ずる認定書の交付を受けている人
  • 同居老親等における「同居」の判定については、通常12月31日(死亡の場合はその時)の現況により行いますので、以下の場合は注意してください。
    • 受給者本人や老親等が年の中途で転居し、別居となる場合は認められません。
      ※この場合でも、受給者の配偶者が老親等と同居をしている場合は認められます。
    • 老親等が老人ホーム等に入所している場合は、同居とは認められません。
    • 病気の治療のために一時的に病院に入院している場合は、同居と認められます。

※令和6年分の年末調整においては、年末調整をした給与等の場合、定額減税事務を行う必要があります。

  詳細は、国税庁作成の「令和6年分所得税の定額減税のしかた」<外部リンク>P14、15を参照してください。

年末調整をした給与等の場合、令和6年分給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に定額減税に関する事項を次のように記載してください。
内容 記載方法
実際に控除した年調減税額 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

控除外額 ×××円

(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」

合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

非控除対象配偶者減税有

(注)同一生計配偶者が障害者、特別障碍者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差支えありません。

 ​(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。

  年末調整をしない給与等の場合、定額減税に関する事項の記載は不要です。

  • 総括表は山梨市指定の総括表を使用してください。
    ※「所在地・名称」又は「事業所名」に変更がある場合には朱書きにて訂正をお願いします。

eLTAX又は光ディスク等による法定調書の提出の義務化について

給与支払報告書等の提出義務基準が改正となり、提出する際は以下のとおりの基準となります。

令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、電子での提出(eLTAX又は光ディスク等)が義務となります。

e-Tax等による法定調書の提出の義務化について [PDFファイル/321KB]

資料

給与支払報告書の書き方と提出について [PDFファイル/1.75MB]

山梨市総括表 [PDFファイル/142KB]

普通徴収切替理由書[PDFファイル/98KB]

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