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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0013677 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の住民税(市・県民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和6年度から適用される住民税(市・県民税)の主な税制改正については、こちらをご覧ください。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市・県民税)所得割が課税される人のうち、令和6年12月31日現在で、同一生計配偶者がいる人について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(注1)(外国居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。

(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯(注2) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(注2)子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の人

くわしくは国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>