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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
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以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
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※上記の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告した場合、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。
※「総合課税」または「申告分離課税」により上場株式等の配当所得等を申告した場合、国民健康保険税等の算定、扶養控除・配偶者控除の適用や非課税の判定等に影響する場合があります。
※市民税・県民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法を市民税担当で案内することはできませんので、課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいたうえで、申告をお願いいたします。
【関連ページ】
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の廃止について
森林環境税(国税)について
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、1人年額1,000円を市・県民税均等割と併せて市町村が賦課および徴収を行います。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
【関連ページ】
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります<外部リンク>
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
たたし、以下のいずれかに該当する場合には扶養控除の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税(住民税)申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
※ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により非居住者になった人
→留学ビザ等書類
2.障害者
→障害者手帳等
3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
→38万円以上の送金書類
【関連ページ】
国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク><外部リンク>