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所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の廃止について

ページID:0011143 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除の適用
  • 非課税判定

なお、市民税・県民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法を市民税担当で案内することはできません。
課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいたうえで、申告をお願いいたします。

留意事項

所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。

詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否<外部リンク><外部リンク>

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