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軽自動車税(種別割)の税止め手続き

ページID:0012584 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

山梨市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを山梨県外で行ったときは、税止め(税申告)の手続きが必要です。

税止め手続きをする必要がある方

125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止めの手続きをしていただく必要があります。

  1. 登録内容の変更手続きを県外で行った。
  2. 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に隣接する関係団体に申告の代行を依頼していない。

なお、三輪・四輪の軽自動車税については、山梨市と山梨県市長会との契約により軽自動車検査協会から申告書の提供を受けているため、税止め手続きは不要です。
※市町村への申告方法を、自己申告とした場合は手続きが必要となります。

税止め手続きの方法

自己申告により税止めの手続きをする場合は、以下の書類のいずれかを市役所に提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。)

書類の提出先

〒405-8501 山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所税務課 市民税担当
Tel:0553-22-1111(代表)内線1125,1126,1129

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