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特定技能所属機関の皆さまへ 協力確認書の提出等について

ページID:0014897 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、「当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする」旨の「協力確認書」を提出します。

出入国在留管理庁ウェブサイト 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(外部サイト)

出入国在留管理庁ウェブサイト 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>(外部サイト)

出入国管理庁広報資料 [PDFファイル/236KB]

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたときや、 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき等にも提出が必要です。

協力確認書の提出先

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

山梨市への提出方法

窓口、郵送、または電子メールにて提出してください。

協力確認書様式(ワード) [Wordファイル/16KB]

協力確認書様式(PDF) [PDFファイル/95KB]

 

【提出先・お問合せ先】

地域資源開発課 交流促進担当

メール chiikishigen@city.yamanashi.lg.jp

電話 0553-22-1111

住所 〒405-8501

   山梨市小原西843

   山梨市役所 地域資源開発課 交流促進担当

 

山梨市の共生施策

第2次山梨市まちづくり総合計画 「第2期中期計画」にて、(4)一人ひとりの個性が尊重されるまち 2 多様性の地域づくり の項目において、

「性別、年齢、国籍や文化、価値観等にとらわれず、柔軟かつ効果的に幅広く活動するこ とが可能となるよう、多様性の高まりを促進します。」とあります。

日本語教室について

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