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不在者投票について

ページID:0002054 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

選挙期間中、住所地を離れている方や病院等に入院等している方は不在者投票ができます。

公示日または告示日から投票日までの間、住所地を離れている方

1.山梨市選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書により直接または郵送で投票用紙等を請求してください。(FaxやEメールによる請求はできません。)
2.山梨市選挙管理委員会が投票用紙等を郵送で滞在先に送付します。
3.郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、指示に従って投票してください。

※投票された投票用紙等が、滞在先の市区町村から投票日までに山梨市選挙管理委員会へ到着しないと無効となりますので、余裕をもっての手続きをお願いします。

指定病院等に入院または入所している方

1.入院または入所している施設の看護師や職員の方に投票したい旨を伝えてください。
2.施設が投票用紙等を山梨市選挙管理委員会に請求します。
3.施設が定めた期日・場所で投票を行ってください。

※指定病院等とは、都道府県の選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院や老人ホーム等です。
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