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郵便等による不在者投票について

ページID:0002053 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

身体に一定以上の障害のある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票ができる方は以下のいずれか一つの条件を満たす方です。

〇以下の表に該当する方

表1
機能障害

身体障害者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

両下肢、体幹 1級・2級 特別項症~第2項症
移動機能 1級・2級  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級・3級 特別項症~第3項症
免疫 1級~3級  
肝臓 1級~3級 特別項症~第3項症

〇介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた以下の表のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

表2
機能障害

身体障害者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

上肢、視覚 1級 特別項症~第2項症

※「あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者」は選挙権を有する方に限ります。

郵便等による不在者投票の利用について

郵便等による不在者投票を利用するためには、あらかじめ「郵便等投票証明者」の交付を受けておく必要があります。
詳細についてはご相談ください。