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公文書への公印の押印を見直しました。
令和8年6月1日から、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、山梨市文書管理規程(令和7年山梨市訓令第10号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
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No. |
種類 |
具体例 |
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1 |
法令、条例、規則等により公印を押印する必要がある文書 |
・契約書(地方自治法第234条) ・法令等で「印」と規定している様式 など |
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2 |
市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に影響を及ぼす文書 |
・許可、認可、承認、使用料・手数料の徴収・減免、決定、命令等の行政処分に関する文書 ・行政指導に関する通知書、勧告書 ・納税通知書 ・差押えに関する通知 ・督促状、催告書 ・裁決書 ・委任状 など |
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3 |
事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書 |
・身分証明書、原本証明、受給者証、修了証、検査済証その他の各種証明書 ・内容や事実の証明に関する文書 ・寄附受領書 など |
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4 |
上記のほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書 |
・表彰状 ・感謝状 など |
公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
・会議、説明会、研修会等の開催通知
・委員就任、講師派遣、調査等の依頼文書
・届出等の受理通知書
・一般的な指導の通知書
・軽易な通知文書及び定例的な報告文書
・照会回答文書、要望回答文書及び意見文書
・諮問文書等(要綱で定められた審議会など)
・案内状、礼状、あいさつ文等儀礼的な文書
・ポスター、刊行物、資料等の送付文書
など





