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外部公益通報制度について

ページID:0019114 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示
 市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの公益通報に対応するため「外部公益通報窓口」を設置しました。

公益通報者保護法とは

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、不当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部公益通報とは

 公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、通報対象事実等(※)が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等を有している行政機関に通報することをいいます。

(※)公益通報者保護法において対象としている法律のほか、各法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、または最終的に刑罰や行政罰若しくは過料につながる行為のこと。

 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報の要件

通報できる人

1 通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者など)
2 1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
3 通報対象事実等に関係する事業者の役員

通報の要件

1 通報対象事実等が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があること
2 通報対象事実等について、山梨市が処分又は勧告等を行う権限を有するものであること
3 不正の目的でないこと

通報の対象となる法令

 国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法令が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法に定められた法律が対象となります。
 対象となる法律は、次のファイルから確認することができます。

通報の対象となる例

次のような事例が主な通報対象となります。

自分が勤務する会社が
 ▶ 浄化槽・下水からの汚臭など基準を超える悪臭を会社が発生させている場合
 ▶ 介護給付等の不正請求、その他運営について不適切な運用を行っている場合
 ▶ 児童福祉施設での運営費の不正受給を行っている場合
 ▶ 工事現場などで基準を超える振動を発生させている場合
 ▶ 市道をみだりに損傷したり、道路内で看板等の不法占用を行っている場合
 ▶ 事業で出た廃棄物を適正に処理せず、不法投棄や焼却などを行っている場合 など

※次のような内容は、外部公益通報に該当しない場合がありますのでご注意ください。  
 ▶ 市政全般への意見・要望等
 ▶ 行政サービスや事業者対応に関する一般的な苦情・相談(接遇等)
 ▶ 個人間トラブル(民事上の争い等)

通報の方法

通報窓口に対して、書面、電子メール、ファックスまたは窓口にて、次の事項をお伝えください。

・通報者の氏名、住所、連絡先
・労務提供先の名称、住所
・労務提供先との関係
・通報対象事実等の確認の方法、確認した日時・場所
・通報対象事実等の内容(それが生じ、または生じようとしている理由を含む)
・証拠書類の有無

山梨市が受け付ける通報は、山梨市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象となります。
行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。

通報窓口

〒405-8501 山梨市小原西843
総務課行政・広聴広報担当(西館4階)
電話:0553-22-1111
ファックス:0553-23-2800
電子メール:somu@city.yamanashi.lg.jp

受け付けた通報は、「山梨市外部公益通報に関する要綱」に基づき処理します。
なお、通報の受付は、所管課で行う場合があります。
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