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インターネットによる選挙運動について

ページID:0001894 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。

一方、未成年者については、従来から、公職選挙法第137条の2の規定により、選挙運動をすることが禁止されていますし、この点については変更されていません。

以下に大まかに説明した関連ファイルを掲載します。

さらにくわしい点については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

関連ファイル

お問い合わせ先

山梨市選挙管理委員会 事務局
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
電話 0553-22-1111(内2101、2445)
Fax 0553-20-1229

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