ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 施設案内・観光地・避難場所 > 文化財 > 埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱いについて

本文

埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱いについて

ページID:0001721 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

山梨市で建築・土木工事等を計画されている方は、埋蔵文化財の保存に配慮した工事の計画と施工をお願いします。
以下の手順をふまえて手続きをお願いいたします。

(1)事前照会

まず開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかの照会をしてください。包蔵地の地図は生涯学習課に備えてあり、窓口・電話・Faxで確認することができます。事業計画段階のなるべく早い時期に確認をお願いします。
ホームページ上で閲覧できる遺跡分布図は確認の目安としていただくためのものであるため、開発予定地が遺跡かどうかについては必ず生涯学習課文化財担当へ照会してください。

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地である場合

埋蔵文化財発掘届の提出

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合、文化財保護法第93条の規定により、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を県に提出しなければなりません。届出書は市教育委員会生涯学習課にあります。必要事項を記入の上、山梨市教育委員会に2部提出してください。

県からの指示および市教育委員会との協議

届出の受理後、「山梨県埋蔵文化財事務取扱要項」に基づき、工事内容に該当する以下のいずれかの指示が県から事業者に通知されます。この通知を受け、事業者と市教育委員会で具体的な取り扱いについて協議します。

提出書類は以下のとおりです

埋蔵文化財発掘届

2部ずつ提出(2部とも押印したもの)
(文化財保護法第93条・山梨県埋蔵文化財事務取扱要項第5条関係)

  1. 第3号様式
    第3号様式[PDFファイル/91KB]
    第3号様式​(記入例)[PDFファイル/173KB]
    第3号様式[Excelファイル/59KB]
  2. 3号別記
    3号別記​[PDFファイル/139KB]
    3号別記(記入例)[PDFファイル/206KB]
    3号別記​[Excelファイル/63KB]
  3. 添付図面(図面は折り込まず、縮小等でA4サイズに統一)
    • 工事箇所の案内図
    • 開発地内の配置図
    • 造成計画図(現地表面及び切り盛りを明記した横断図)
    • 建築物の基礎構造図もしくは断面図(掘削の深度が分かるもの)
    • その他教育委員会が指示する書類または図面
発掘調査承諾書

2部提出(2部とも押印したもの)

試掘確認調査依頼書

本人用もしくは代理人用のいずれか1部提出

委任状

1部提出

1.発掘調査

内容

工事によって遺跡が破壊されたり影響が及ぶ部分の記録を後世に残すためのもので、本格的な発掘調査です。開発側の協力により実施していただきますが、一定の調査水準を保つため、県及び市教育委員会の指導が必要となります。市教育委員会に本調査を委託する場合でも、費用は原則として開発側の負担となります。本人が住む個人住宅などは市教育委員会が公費で実施します。

手続

実施方法・期間・費用負担など詳しい内容につきましては、市教育委員会と協議してください。

2.試掘・確認調査

内容

遺跡の有無や深さ等を把握し、本格的な調査の必要があるかどうか、必要がある場合はその範囲をどうするかなどを判断するための部分的な調査です。調査費用は原則として国・県・市が負担しますが、条件整備(地権者の同意、建物・棚等既存工作物の撤去、農作物・樹木等の伐採、埋設物等の情報提供)は、開発側でお願いします。

面積

開発面積の5%程度

期間

開発面積によって異なります。

手続

本人の場合は、埋蔵文化財試掘・確認調査依頼書(本人用)を、代理人が提出者の場合は埋蔵文化財試掘・確認調査依頼書(代理人用)を提出してください。

3.工事立会

内容

基礎工事等に伴い文化財担当職員が立ち会う調査です。遺跡が発見された場合、必要最低限の記録作成のため、工事の中断をお願いすることがあります。

手続

工事着手の3日前までに市教育委員会へご連絡ください。

4.慎重工事

内容

工事による埋蔵文化財への影響がほとんどないと判断される場合、慎重に工事を施工していただくもので、調査は行いません。

手続

特に必要ありませんが、遺構、遺物が発見された場合、速やかに市教育委員会へご連絡をお願いします。

(3)周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場合

開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」や「史跡」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありません。
しかし、「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外でも未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条の1に基づきその現状を変更することなく、市教育委員会経由で県に「遺跡の発見届」を提出しなければなりません。文化庁長官はこの届出によって現状を変更する行為の停止又は禁止を命じる場合があります。こうした不時発見を避けるため、工事着工前に試掘調査を行うことが望ましいといえます。
上記の点に鑑み、「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外でも「山梨市開発行為等指導要綱」の適用となる計画は事前の協議が必要となります。試掘調査は市教育委員会が公費で実施しますが、他の調査や予算の状況により日程が希望に合わない場合もありますので、なるべく早めに市教育委員会へご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)