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転入学に関する手続きについて

ページID:0002313 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

市外から山梨市に転入するとき

  1. 市民課(各支所住民生活担当)にて転入の手続きを行ない、山梨市の住民票謄本(有料)の交付を受けてください。
  2. 学校教育課にて就学変更願いについて(転入)の申請書に必要事項を記入して、住民票謄本とともに提出してください。

山梨市から市外へ転出するとき

  1. 山梨市からの 転出証明書(写)、または転出先の住民票謄本(1通:手数料は各自治体に問い合わせてください)の交付を受けてください。
  2. 学校教育課にて就学変更願いについて(転出)の申請書に必要事項を記入して、転出証明書(写)または転出先の住民票謄本とともに提出をしてください。
    ※転出証明書は、市民課(各支所住民生活担当)で転出手続きを行なった際に、その証明として発行されます(手数料はかかりません)ので、転出先の自治体へ提出する前に学校教育課へお持ちください。

市内で転居したとき

学区が変更する転居をしたとき

  1. 市民課(各支所住民生活担当)にて住民票の異動の手続きを行ない、住民票謄本(有料)の交付を受けてください。
  2. 学校教育課にて就学変更願いについて(転出入)の申請書に必要事項を記入して、住民票謄本とともに提出をしてください。
  3. 引き続き同じ学校へ通いたい場合は別途手続きが必要ですので、職員にその旨をお伝えください。

同学区内において転居をしたとき

  1. 市民課(各支所住民生活担当)にて住民票の異動の手続きを行ない、住民票謄本(有料)の交付を受けてください。
  2. 学校教育課にて転居届に必要事項を記入して、住民票謄本とともに提出をしてください。

氏名変更・保護者変更したとき

  1. 市民課(各支所住民生活担当)にて、新しい氏名の住民票謄本(有料)の交付を受けてください。
  2. 学校教育課にて氏名変更届もしくは保護者変更届に必要事項を記入して、住民票謄本とともに提出をしてください。

指定された学校を変更するとき

就学する学校は、通学区域により別表(小中学校施設一覧) のとおり指定していますが、家庭や児童・生徒の特別な事情により、教育委員会が必要と認める場合には、保護者の申し立てにより指定された学校を変更することができます。

指定された学校を変更したい場合は学校教育課にご連絡ください。

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