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山梨市立地適正化計画を公表します。

ページID:0001970 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

山梨市立地適正化計画を策定しました。

2014年(平成26年)8月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画が創設されたことを受け、医療・福祉・商業施設の集積と共に、住居等も集積することにより、市民がこれらの生活利便施設等に容易にアクセスでき、誰もが快適に暮らせる持続可能な「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」型のまちづくり推進するため令和元年(2019年)6月1日「山梨市立地適正化計画」を策定・公表しました。

山梨市立地適正化計画本編・資料編

全編_山梨市立地適正化計画[PDFファイル/19.03MB]

(参考)居住誘導区域・都市機能誘導区域図

居住誘導区域

 人口減少の中であっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療・福祉・商業等の日常生活に必要なサービス(都市機能)や公共施設、公共交通が維持・確保されるよう居住を誘導する区域です。

都市機能誘導区域

 医療・福祉・商業等の日常生活サービスの都市機能を都市の中心拠点等に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を受けることができる区域です。また、都市機能誘導区域に、これらの都市機能が持続的に維持・確保されることにより、拠点やその周辺部に居住する市民の利便性向上も図ることができます。

HP用居住・都市機能誘導区域2019.6

(参考)誘導施設

誘導施設

 居住者の利便性の向上を図り生活を支える上で必要になる施設において、都市機能誘導区域(市街地の中心部)に立地を誘導し、都市機能を増進させるべき施設です。

誘導施設の画像

立地適正化計画の制度の詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

居住及び都市機能誘導区域内における一定の開発行為に関する審査手数料を免除します!(令和元年(2019)年6月1日施行)

居住及び都市機能誘導区域への居住・都市機能の誘導を促進し、よりコンパクトなまちを目指すため、誘導区域内における都市計画法に基づく開発行為をする場合の審査手数料を免除します!

免除対象となる手数料

 居住誘導区域内において居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
 または
 都市機能誘導区域内において誘導施設の建築の用に供する目的で行う開発行為
 に関する申請の場合で次に揚げる手数料

  1. 開発行為許可申請手数料(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査)
  2. 開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査)
  3. 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査)
  4. 開発を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査)

届出制度のご案内

本計画の策定に伴い、令和元年(2019年)6月1日から、都市再生特別措置法に基づき、下記の行為を行う際、着手の30日前までに届出が必要になります。
詳細は、手引きをご覧ください。

 山梨市立地適正化計画届出に関する手引き2019.4[PDFファイル/2.54MB]

届出対象行為

届出対象行為の画像

区域別届出整理表

届出対象行為 区域別表

届出様式

(参考)様式記載例

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