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セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号による経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証制度(4号)」)を発動することを決定し、山梨県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
お知らせ
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、取扱いの変更により、令和5年10月1日から認定申請書の様式も変更となりますのでご注意ください。
対象中小事業者
次のいずれにも該当する中小企業者の方が対象です。
- 指定地域※内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
※新型コロナウイルス感染症に関しては、47都道府県が指定されています。 - 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間とは、事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
資金使途の限定 ※令和5年10月1日から適用
令和5年10月1日の申請分から、資金使途が『借換』に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
売上高比較についての補足
経済支援の一時停止などの影響をうけた場合
「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月」等との比較もできることとします。
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1カ月の後2カ月を含む最近3カ月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
必要書類
法人
- 売上高確認書
- 第4号認定申請書×2通
- 売上高を証明できるもの(試算表、売上台帳の写しなど)
- 許認可証の写し
- 商業登記簿謄本の写し
- 決算報告書の写し
提出時確認表で確認してから提出してください。
個人
- 売上高確認書
- 第4号認定申請書×2通
- 売上高を証明できるもの(試算表、売上台帳の写しなど)
- 許認可証の写し
- 所得申告書及び青色申告決算書または収支内訳書の写し
提出時確認表で確認してから提出してください。
ダウンロード用
売上高確認書
認定申請書
※令和5年10月1日から認定申請書が一部変更になります。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
関連リンク
- 中小企業庁_セーフティネット保証制度4号<外部リンク>
- 経済産業省_新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>