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セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証に係る認定について
市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定申請を受け付けています。
セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ) <外部リンク>
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者の方を支援するための制度です。
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害や新型コロナウイルス感染症等)の発生に起因して売上高等が大きく減少した中小企業者の方を支援するための制度です。
※お知らせ※
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細につきましては、中小企業庁ホームページ <外部リンク>をご覧ください。また、取扱いの変更により、令和5年10月1日から認定申請書の様式も変更となりますのでご注意ください。
指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(認定申請をすることができる期間)
※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上必要に応じて延長されます。
詳細はこちらをご確認ください。
第4号:突発的災害(自然災害等)(中企庁ホームページ) <外部リンク>
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を支援するための制度です。
対象業種の指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
詳細はこちらをご確認ください。
第5号:業況の悪化している業種(全国的)(中企庁ホームページ) <外部リンク>
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者の方を支援するための制度です。
留意事項
セーフティネット保証(5号含む)について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
関連リンク
中小企業庁ホームページ <外部リンク>