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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

ページID:0001799 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

この制度は、売上高の減少など、景況悪化の影響を強く受けている中小企業者を対象とした制度です。

対象中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項第5号で指定する業種で、次のいずれかに該当する中小企業者

  1. 直近3ヵ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している者
  2. 直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月の売上高等を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の見込まれる者。ただし、最近3ヵ月の売上高等が算出可能となるまでの間に限る。

指定業種

 【令和6年3月28日更新】令和6年4月1日~令和6年6月30日までの対象業種を指定します。

 ※下記関連リンクの中小企業庁のページ<外部リンク>においても制度内容や認定業種等が確認出来ます。

売上高比較についての補足

経済支援の一時停止などの影響をうけた場合

「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月」等との比較もできることとします。

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

セーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

なお、各認定において、最近1カ月の後2カ月を含む最近3カ月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

必要書類

以下の書類を商工労政課商工労政担当に提出してください。

  • 認定申請書2通
  • 売上率計算表または売上高確認書
    ※認定要件イについては下より計算表をダウンロード出来ます。
    ※認定要件ロについてはお問い合わせください。
    ※なお、計算表については内容が同様であれば同じものでなくても大丈夫です。
  • 業種を確認できるもの(商業登記簿謄本の写し、許認可業種の許可書の写しなど)
  • 売上高を証明できるもの(試算表、売上台帳の写しなど)
  • 個人の場合は所得申告書及び青色申告決算書または収支内訳書の写し
  • 法人の場合は決算報告書の写し

提出時確認表で確認してから提出してください。

【PDF】提出時確認表[PDFファイル/98KB]

セーフティネット保証5号の認定基準

本制度は、指定業種に属する事業を行う中小企業者のうち、次のイ・ロのいずれかの認定基準に該当する方が対象となります。

※注意
平成26年10月1日より制度の改正に伴い、2つの認定要件が設けられ、申請様式も2つに分かれています。
新しい認定基準及び認定要件等については『セーフティネット5号認定の概要』<外部リンク>をご覧ください。
認定基準・認定要件により使用する申請書が異なりますので申請前に必ず確認して下さい。

イ:業況の悪化している業種

認定基準:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

イ-1・2・3の認定申請書

イ-1・2・3の売上率計算表

イ:業況の悪化している業種(新型コロナウイルス用)

認定基準:直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月の売上高等を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の見込まれる者。ただし、最近3ヵ月の売上高等が算出可能となるまでの間に限る。

イ-4・5・6の認定申請書

イ-4・5・6売上高確認書

ロ:原油関係

認定基準:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

ロの認定申請書

関連リンク

セーフティネット保証制度(中小企業庁)<外部リンク>

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