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企業立地のための助成制度

ページID:0001757 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

山梨市企業立地のための助成制度

歯車

山梨市では、市内に工業等を誘致し、産業を活性化させ地域を元気にすることを目的に、助成制度を用意しています。

詳しい助成内容や対象要件等については、各条例や要綱等をご確認ください。

山梨市企業立地促進事業助成金

山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
※県にも同様の制度があり、併用して申請できます。

関連リンク

山梨県産業集積促進助成金<外部リンク>

山梨市事業所設置奨励金

山梨市内に事業所を設置する事業者に対して、3年間につき納付した固定資産税相当額を奨励金として交付します。
また、事業所を設置する際に必要となった埋蔵文化財の発掘調査費用について奨励金を交付します。

事業所設置に係る奨励金

対象事業

【新設】農業・林業、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究・専門技術サービス業、サービス業(他に分類されないもの)
【増設・移設】全業種(風営法第2条に該当する事業所を除く)

対象条件

【新設】
 1 投下固定資産総額 1,000万円以上
 2 操業開始1年以内に常時使用する従業員数 10人以上
【増設・移設】
 1 投下固定資産総額 1,000万円以上
 2 操業開始1年以内に常時使用する従業員数 10人以上
 3 増設または移設に伴う増員数 5人以上

交付概要

 固定資産税を納付した翌年度にその相当額を交付(操業開始から3年間分)
 (増設・移設については新たに取得した固定資産にかかる部分に限る)
 ※操業開始後1か月以内に申請してください。

埋蔵文化財発掘調査に係る奨励金

対象事業

【新設】農業・林業、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究・専門技術サービス業、サービス業(他に分類されないもの)
【増設・移設】全業種(風営法第2条に該当する事業所を除く)

対象条件

【新設】
 1 投下固定資産総額 1,000万円以上
 2 操業開始1年以内に常時使用する従業員数 7人以上
【増設・移設】
 1 投下固定資産総額 1,000万円以上
 2 増設又は移設に伴う増員数 5人以上

交付概要

 埋蔵文化財発掘調査費用の額×2分の1を操業開始した年度の翌年度に交付
 (限度額:投下固定資産総額5%または500万円)
 ※操業開始後1か月以内に申請してください。

山梨市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除

地域経済牽引事業計画について県の承認を受けた事業者で、承認計画に従って対象施設を設置し、地域経済牽引事業を行う事業者に対し、5年度分対象施設に係る固定資産税課税免除措置を行います。

本社機能移転促進及び市内居住者常時雇用促進事業補助金

山梨市内に本社機能を移転する企業に対して支援します。

本社機能移転促進補助

補助対象経費

市内に本社機能移転する事業に要する経費(旅費、食糧費は除く)

補助額

対象経費の全額(上限100万円)

補助要件

会社設立3年以上、常時従業員5人以上で、市外から市内へ本社機能を移転(本店登記)を行い、かつ2年以内に正規雇用者を1人以上雇用すること

市内居住者常時雇用促進補助

補助額

1人につき20万円(上限100万円)

補助要件

本社機能移転促進補助に該当し、本店登記完了後、2年以内に市内に住民登録されているものを常時雇用すること

山梨市本社機能移転促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/312KB]

関連リンク

山梨県の企業立地支援サイトはこちら<外部リンク>

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