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介護保険負担限度額認定(施設利用時における食費・居住費の負担を軽減する制度)

ページID:0002071 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等)に入所・入院、又はショートステイを利用されたときの食費、居住費を軽減する制度です。
負担軽減を受けるには、市に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して「介護保険負担限度額認定証」(白色の証)の交付を受けることが必要です。

※有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されません。

対象になる要件と負担限度額について

対象者は、次の条件を全て満たす方になります。

・ 本人及び同一世帯の方全員が住民税非課税者であること
・ 世帯分離や事実婚など同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税者であること
・ 預貯金等の合計額が、段階に応じてそれぞれ以下の表に該当すること
対象となる人
利用者負担段階

所得の状況
(住民税の課税状況は7月に送付される介護保険料決定通知書等で確認ください)

預貯金等の資産の状況
第1段階 生活保護受給者 預貯金等の要件無し
世帯全員が市民税非課税 65歳未満の被保険者又は老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円
夫婦:2,000万円

第2段階

合計所得金額+年金収入額(※)が80万円以下の人 単身:650万円
夫婦:1,650万円
第3段階(1) 合計所得金額+年金収入額(※)が80万円超120万円以下の人

単身:550万円
夫婦:1,550万円

第3段階(2) 合計所得金額+年金収入額(※)が120万円超の人 単身:500万円
夫婦:1,500万円

※ 非課税年金も含みます。 
※ 認定後、資産が基準額を超えた場合、対象外となりますので、必ずご連絡ください。

 

段階別負担限度額(令和6年8月から居住費の負担限度額が変わりました。)
  居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(※) 多床室 施設入所 短期入所
第1段階 880円 550円 550円(380円)

0円

300円 300円
第2段階 880円 550円

550円(480円)

430円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円 1,360円 1,300円

※ 従来型個室の()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。


近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性を総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引き上がりました。

申請について

申請書等は、以下のダウンロードファイルから印刷してご使用ください。市役所高齢者・介護支援課でも配布しています。

1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
2. 本人・配偶者の預貯金等がわかるものの写し(通帳のコピー等)
  提出物については、下の表「預貯金等の確認方法」をご確認ください。
  配偶者がいる場合は、配偶者分も提出が必要です。
3. 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
預貯金等の確認方法
資産項目 提出物
預貯金(普通・定期)

1. 通帳の1,2ページ目(金融機関名・支店名・名義・ 口座番号が分かるページ)の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
2. 記帳し、最終残高と申請日の直近2か月の明細ページ
(年金払込口座は、直近の年金振込みが含まれているか確認してください)の写し
3. 定期預金のページ(金額がゼロ・定期預金の利用がない場合も写しの提出が必要です)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(定期購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 銀行等の購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金(いわゆるタンス預金) 自己申告
※ 認定後、資産が基準額を超えた場合、対象外となりますので、必ずご連絡ください。
※ 必要に応じて金融機関等に資産調査の照会を行います。適切な申告を担保するために、審査決定後においてもまた、課税状況、資産調査を実施します。
※ 不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
※ 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2か月以内の写し等により行います。

適用期間について

認定を受けた場合は、申請書を受理した月の初日からとなります。
有効期間は毎年7月末日までです。更新を希望される場合には、毎年更新の申請が必要となります。
既に認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月下旬に送付しています。

よくあるお問合せ

Q、私の課税状況が分かりません。どうすれば知れますか?

A、
・ 税務課市民税担当の窓口に来庁していただき、本人確認書類を提示してもらう。
・ 税務課市民税担当にお電話いただく。
問合せができるのは、本人、同居の家族(同一世帯の家族)になります。納税通知書をお手元にご用意ください。
・ マイナポータルで情報を確認する。
マイナンバーカードの読み取り機能がついたスマホやパソコンを利用して、マイナポータルの「わたしの情報について」から、課税されている自治体や課税額などの情報を確認できます。
・ 介護保険料決定通知書で確認する。
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