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介護保険要介護・要支援認定について
サービスの利用を希望される方は、本庁高齢者・介護支援課の窓口に認定の申請をしてください。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代わって行うことができます。
申請後、介護認定調査員が訪問調査に伺い、申請から約1ヶ月で認定結果が通知されます。
また、認定を受けてから状態が変わった場合は要介護・要支援認定変更申請をすることができます。
※遠方の方で、窓口での申請が難しい場合は郵送による申請も受け付けますので、必ず事前に高齢者・介護支援課にご相談ください。
なお、郵送で申請書を送る場合、市役所に届いた日が申請日となります。
また、書類に不備があった場合は、全て揃った日が申請日となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
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介護保険要介護認定・要支援認定申請書
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要介護認定申請確認票
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介護保険被保険者証(原本)※1
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40歳から64歳までの方は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」など、医療保険情報が確認できるもの※2
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本人確認書類または代理人確認・代理権確認書類 ※3
- 本人の個人番号確認書類 ※4
※1 介護保険被保険者証(ピンク色)
申請時、原本を回収します。(第2号被保険者(40~64歳)で新規申請の場合は、発行されていないため不要です)
介護保険証をなくされた場合には、代わりに被保険者証再交付申請をお願いします。
※2 医療保険欄は必ずご記入ください
介護保険法施行規則一部改正に伴い、要介護(要支援)認定申請に第1号被保険者についても医療保険情報の記載が必要となります。
医療保険被保険者証の写しの添付について
第1号被保険者は医療保険被保険者証の写しの添付は必要ありません。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の医療保険の加入関係の確認については、マイナンバーを用いた情報連携により市で確認をさせていただきますので、医療保険欄は必ず記入をお願いします。
【医療保険欄へ記入する際の医療保険の確認方法】
- マイナポータルから資格情報を確認する。
- 健康保険組合から送付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を確認する。
※3 本人確認書類または代理人確認・代理権確認書類について
申請の際、【身元(本人・代理人)確認】また、代理人による申請の場合【代理権確認】が必要となります。
郵送による申請の場合、【身元(本人・代理人)確認】については写しを提出してください。
| 申請者 | 必要書類 |
|---|---|
| 被保険者本人 | 1. 【身元確認】被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書は1点、顔写真がないものは2点) |
| 任意代理人(ご家族) |
1. 【身元確認】代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書は1点、顔写真がないものは2点) |
| 代行権のある事業者 | 1. 【身元確認】代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書は1点、顔写真がないものは2点)
2. 【代理権確認】委任状(更新申請のみ:被保険者本人の介護保険被保険者証を代理権確認書類とすることが可能) |
| その他の事業者 | 1. 【身元確認】代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書は1点、顔写真がないものは2点) 2. 【代理権確認】委任状 3. 【代理人所属確認書類】 |
| 法定代理人(成年後見人等) |
1. 【身元確認】法定代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書は1点、顔写真がないものは2点) |
委任状様式例
※必要事項をご記入の上、申請書に添付してください。委任者氏名(被保険者ご本人様)が自署の場合は、押印不要です。
※上記の様式でなく、任意の様式で委任状を作成いただいても受付可能です。
※4 本人の個人番号確認書類
個人番号確認が必要になる手続きです。
確認書類の用意が困難な場合は、市の職員により住民基本台帳の確認等によって番号確認をすることも可能であるため、確認書類がない場合も申請を行うことができます。
申請様式
A4用紙に両面印刷してご利用ください。
- 新規申請・更新申請
要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書、確認票 [PDFファイル/466KB]
- 区分変更申請
要介護認定・要支援認定区分変更申請書、確認票 [PDFファイル/454KB]
※主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・担当医氏名、直近診察日、次回受診日の記入をお願いします。(申請前に主治医の了解を得てください。)
申請について注意点
- 新規・区分変更申請は、ご本人またはご家族が行ってください。(難しい場合はご相談ください。)
- 区分変更申請は、給付管理に影響しますので、あらかじめ担当の地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。その上で、申請を行う場合は、高齢者・介護支援課に事前にご連絡をお願いします。審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)場合もあります。
- 主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・担当医氏名、直近診察日、次回受診日の記入をお願いします。(申請前に主治医の了解を得てください。)
- 第2号被保険者の方は、必ず特定疾病名を記入してください。(詳細は以下をご覧ください)
特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の取下げについて
認定申請をしたものの、長期入院等により当面介護保険サービスの利用ができない場合や、介護保険サービスの利用がなくなったときは、申請の取下げをお願いします。





