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要介護・要支援認定申請の取下げについて
申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合
今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院など)
介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院を含む。)
その他、書類上の不備がある場合(二重申請、申請要件を欠く場合など)
手続きについて
原則、申請を行った方が手続きをします。
何らかの理由で手続きが困難な場合、被保険者と契約関係にあるケアマネージャーまたは地域包括支援センターに相談し、手続きの依頼をしてください。
※介護保険担当に連絡をしたうえで、オンラインまたは、窓口か郵送にて手続きを行ってください。(事前の連絡がない場合、審査に向けた事務処理が進行します。)
なお、申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、契約関係にあるケアマネジャーにその旨ご相談ください。
取り下げと認定申請を同時に行う場合は、電話口にてその旨お伝えください。
〇オンラインで報告する場合
認定申請中に被保険者が亡くなられた場合
要介護認定・要支援認定申請中に被保険者が亡くなられた場合は、申請区分および審査判定資料の進捗状況により、下記のとおり取り扱います。
- 申請日から死亡日までの間に暫定ケアプランに基づくサービス利用がない場合は、認定の必要がありません。
→申請をと取り下げてください。 - 認定調査前に亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができません。
→申請を却下します。 - 更新申請中で、以前の認定の有効期間内に亡くなられた場合は、有効開始日時点で資格喪失されているため、認定できません。
→申請を却下します。 - 認定調査が住んでおり、かつ、申請日から死亡日までの間に暫定ケアプランに基づくサービス利用がある場合は、主治医意見書の提出を受けた上で認定手続きを継続します。
→認定結果確定後、認定結果を通知します。