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介護保険サービス提供中の事故発生に係る報告について
介護保険サービスを提供中に事故が発生した場合、事業者は、保険者である市町村へ報告する必要があります。
事業者等は、次の1~3の場合、市町村に報告してください。
1 サービスの提供中に利用者にケガ又は死亡事故が発生した場合
(注1) ・「サービスの提供中」とは送迎等の間も含む。
・通所、短期入所及び施設サービスにおいては、利用者等が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含むものとする。
(注2) ケガとは、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合とする。
(注3) 事業者等の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失によるケガであっても、注2に該当する場合は報告すること)
(注4) 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合についても、速やかに市町村に報告書を再提出すること。
2 従業者の法令違反・不祥事等が発生した場合
(注) 利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者等からの預かり金の横領、送迎時等の交通事故等)については報告すること。
3 その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合
提出方法
オンラインで提出する場合
メールで提出する場合
kaigo@city.yamanashi.lg.jp