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介護保険サービス提供中の事故発生に係る報告について

ページID:0013198 更新日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを提供中に事故が発生した場合、事業者は、保険者である市町村へ報告する必要があります。

事業者等は、次の1~3の場合、市町村に報告してください。


1 サービスの提供中に利用者にケガ又は死亡事故が発生した場合

(注1) ・「サービスの提供中」とは送迎等の間も含む。
   ・通所、短期入所及び施設サービスにおいては、利用者等が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含むものとする。
(注2) ケガとは、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合とする。
(注3) 事業者等の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失によるケガであっても、注2に該当する場合は報告すること)
(注4) 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合についても、速やかに市町村に報告書を再提出すること。

2 従業者の法令違反・不祥事等が発生した場合

(注) 利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者等からの預かり金の横領、送迎時等の交通事故等)については報告すること。

3 その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合

提出方法

山梨市への提出は、オンライン、メール、郵送にてお願いします。

オンラインで提出する場合

 以下のリンクから、パソコンやスマートフォンで「Logoフォーム」を利用して電子申請することができます。

メールで提出する場合

山梨市役所 高齢者・介護支援課の以下のアドレスに報告書を添付して送信してください。
kaigo@city.yamanashi.lg.jp
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