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地域密着型サービス事業所の申請・届出等について

ページID:0001043 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービス事業所の申請・届出等について

山梨市では、令和6年11月1日から、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の受付を開始します。原則、本システムによる申請としますが、従来通り、郵送や窓口における紙媒体での提出も可能です。

電子申請届出システムの詳細については、こちらのページをご確認ください。

1.指定申請(新規・更新)の手続き

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。

また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。

提出期限

事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。

2.変更届

山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。

以下の一覧をご確認の上、変更内容が確認できる書類を添付してご提出ください。

変更届への標準添付書類一覧 [Excelファイル/25KB]

 

提出期限

変更のあった日から10日以内

3.廃止、休止、再開届

山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、様式をダウンロードしてお使いください。​

※事業の廃止又は休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎ等の手続きをして下さい。届出には、利用者への説明状況、利用者の引継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。

提出期限

  1. 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1か月前まで
  2. 再開の場合:再開の日から10日以内
  3. 再開の場合:再開の日から10日以内

4.介護報酬に関する届出等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出  (令和8年5月まで)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出  (令和8年6月以降)

介護職員等処遇改善加算等に関する手続き

計画書等の提出締め切りについては、山梨県ホームページをご参照ください。

介護職員等処遇改善加算等に関する手続について<外部リンク>

 

<処遇改善加算の算定に係る体制等状況一覧表の提出締め切りについて>

令和8年4月、5月の算定分:令和8年4月15日

※令和7年度の算定区分から変更がある場合に提出してください。

令和7年度の処遇改善加算の算定区分と変更がない場合には、提出の必要はありません。


令和8年6月以降の算定分:令和8年6月15日

※ 6月から新たに処遇改善加算を算定する場合、6月から新たに処遇改善加算の対象サービスとなる場合、6月から算定区分変更がある場合に提出してください。

 令和8年5月まで加算区分1もしくは2を算定している場合も、6月に創設される新区分での提出をお願いします。

 計画書と同時にご提出いただいても差支えありません。

介護報酬改定に関する資料(厚生労働省ホームページ)

5.関連資料

       厚生労働省ホームページ:介護サービス関係Q&A<外部リンク>