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地域密着型サービス事業所の申請・届出等について

ページID:0001043 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービス事業所の各種届出(指定・更新申請、変更・廃止・休止・再開の届出)について

1.指定更新の手続き

山梨市の公募により地域密着型(介護予防)サービス事業候補者として選定された事業者、山梨市の公募対象となっていない地域密着型(介護予防)サービスを実施したい事業者又は既に指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業者は、下記のとおり指定(更新)申請の手続きを行ってください。様式は下記からダウンロードしてください。

提出書類

指定申請に係る提出書類一覧のとおり

及び指定申請書(第1号様式)または指定更新申請書(第7号様式)

提出期限

事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。

2.変更届

山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり区に届出を行ってください。

提出書類

変更届出に係る提出書類一覧のとおり

及び変更届(第4号様式)

提出期限

変更のあった日から10日以内

3.廃止、休止、再開届

山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり区に届出を行ってください。

提出書類

廃止・休止・再開届出書(第5号様式)

提出期限

  1. 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1か月前まで
  2. 再開の場合:再開の日から10日以内

4.令和3年度介護報酬改定に関する資料

各ファイルダウンロード