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地域密着型サービス事業所の申請・届出等について
地域密着型サービス事業所の申請・届出等について
山梨市では、令和6年11月1日から、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の受付を開始します。原則、本システムによる申請としますが、従来通り、郵送や窓口における紙媒体での提出も可能です。
電子申請届出システムの詳細については、こちらのページをご確認ください。
1.指定申請(新規・更新)の手続き
提出書類
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。
また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。
提出期限
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。
2.変更届
山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。
以下の一覧をご確認の上、変更内容が確認できる書類を添付してご提出ください。
変更届への標準添付書類一覧 [Excelファイル/25KB]
提出期限
変更のあった日から10日以内
3.廃止、休止、再開届
山梨市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、様式をダウンロードしてお使いください。
※事業の廃止又は休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎ等の手続きをして下さい。届出には、利用者への説明状況、利用者の引継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。
提出期限
- 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1か月前まで
- 再開の場合:再開の日から10日以内
- 再開の場合:再開の日から10日以内
4.介護報酬に関する届出等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- (山梨市_地域密着・居宅介護支援)令和6年4月~介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]
- 令和6年6月~介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等 [Excelファイル/970KB]
介護職員等処遇改善加算等に関する手続
- 山梨県ホームページ:介護職員等処遇改善加算等に関する手続について<外部リンク>
介護報酬改定に関する資料
- 厚生労働省ホームページ:令和6年度介護報酬改定について<外部リンク>
5.関連資料
- 厚生労働省ホームページ:介護サービス関係Q&A<外部リンク>