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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

ページID:0001036 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、生計が困難な人に対して、その利用料の、原則として4分の1を軽減する制度のことです。

低所得で、特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービス利用促進を図ることを当制度の目的としています。

2.軽減の対象となるサービス

 訪問介護

 通所介護

 短期入所生活介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 地域密着型通所介護

 認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 複合型サービス

 介護老人福祉施設

 新しい総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

3.軽減の対象者

住民税世帯非課税の人で、以下の条件を満たす人のうち、申請に基づき市町が認定した方。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

4.利用者の申請

軽減の適用を希望する方は、山梨市役所介護保険課にお問い合わせの上、申請をしてください。

5.社会福祉法人等による利用者負担額軽減関係様式

申請者

事業所

社会福祉法人等が山梨市に助成金の交付を申請する際は、以下の様式をご利用ください。

交付申請及び実績報告を行う際は、以下の作成要領を参考にしてください。

6.社会福祉法人等における利用者負担額軽減申出書

軽減事業を開始する社会福祉法人等がその旨を申し出る際は、山梨県健康長寿推進課へお問い合わせください。

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