ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 介護 > 介護保険事業者向け > 山梨市指定 居宅介護支援事業所の申請・届出等について

本文

山梨市指定 居宅介護支援事業所の申請・届出等について

ページID:0001029 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

山梨市指定 居宅介護支援事業所の申請・届出等について

山梨市では、令和6年11月1日から、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の受付を開始します。原則、本システムによる申請としますが、従来通り、郵送や窓口における紙媒体での提出も可能です。

電子申請届出システムの詳細については、こちらのページをご確認ください。

1.指定申請(新規更新)手続き

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。

また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。

提出期限

事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。

2.変更届

指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。

以下の一覧をご確認の上、変更内容が確認できる書類を添付してご提出ください。

変更届への標準添付書類一覧 [Excelファイル/25KB]

提出期限

変更のあった日から10日以内
※介護給付に係る体制等状況一覧表に記載されている体制等に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届出を行ってください。

3.廃止、休止、再開届

廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、様式をダウンロードしてお使いください。​​

※事業の廃止又は休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎ等の手続きをして下さい。届出には、利用者への説明状況、利用者の引継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。

提出期限

  1. 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1か月前まで
  2. 再開の場合:再開の日から10日以内

4.介護報酬に関する届出等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

提出期限

算定を開始する月の前月15日まで

※令和8年6月から介護職員等処遇改善加算算定の場合

 加算新設事業所のみが所属する事業者の場合 令和8年6月15日まで

 その他の場合 令和8年4月15日まで

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

  介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書 [Excelファイル/347KB]

提出期限

当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

※令和8年6月から介護職員等処遇改善加算算定の場合

 加算新設事業所のみが所属する事業者の場合 令和8年6月15日まで

 その他の場合 令和8年4月15日まで

介護職員等処遇改善加算 実績報告書

  介護職員等処遇改善加算 実績報告書 [Excelファイル/209KB]

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

介護報酬改定に関する資料

5.関連資料

  厚生労働省ホームページ:介護サービス関係Q&A<外部リンク>