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40歳から64歳までの人の介護保険料
加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、共済組合など)の算定方式に基づいて保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市に交付されます。
みなさんが納める介護保険料は、国と県の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
職場の健康保険に加入している方
保険料は給与額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。原則として保険料の半分は事業主が負担します。
国民健康保険に加入している方
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。詳細は下のリンクをご覧ください。保険料の50%は公費で負担します。