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70歳到達者の自己負担割合等について(旧高齢受給者証)
国民健康保険に加入する70歳から74歳の人に医療費の自己負担割合を記載した資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)または資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)を交付します。
交付方法
該当者には、70歳誕生月の中旬(1日生まれの人はその前月)に通知し交付します。
翌月1日から(1日生まれの人は、その月から)適用されます。
医療機関での自己負担割合
医療機関での自己負担割合は2割(※1)の人と、3割の人がいます。
自己負担割合は毎年8月1日を基準日として前年所得に基づき判定されます。
2割負担の人(※1)
同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合。
※1 昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により1割負担となります。
3割負担の人
同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合。
※ただし、3割負担の人でも収入額が基準額未満の場合は、2割負担(上記※1)となります(下表参照)。特段の申請は必要ありません。
対象 | 基準収入額 |
---|---|
70~74歳の被保険者が同じ世帯に2人以上いる場合 | 合算収入額が520万円未満 |
70~74歳の被保険者が世帯に1人の場合 | 収入額が383万円未満 |
70~74歳の被保険者が世帯に1人で世帯内に75歳以上で以前国民健康保険に加入していた方がいる場合 | 合算収入額が520万円未満 |
自己負担割合の変更
自己負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳に到達した方や転居等をした方が同じ世帯にいる場合、あらためて自己負担区分の判定を行います。
新たに適用になった方や転居等をした方はもちろんのこと、その他の方も含めて自己負担区分をあらためて判定しますので、現在の自己負担区分が変更になる場合もあります。
再判定するケースは・・・
- 所得が変更になった方がいるとき
- 住民異動により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に変更があったとき
- 70歳到達により適用者が増えたとき
- 毎年8月の自己負担割合判定時(判定に使う前年所得の更新)