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物価高対応子育て応援手当(2万円)及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金(2万円)を支給します

ページID:0018082 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国より物価高対応子育て応援手当、山梨県独自の上乗せ分として、山梨物価高対応子育て応援特別給付金を支給します。

1.対象児童

(1)児童手当支給対象児童
 令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分)
(2)新生児
 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

 
〈原則申請不要な人〉
・令和7年9月分児童手当を、山梨市から受給した人(令和7年9月に出生した児童は10月分) 
※ただし、受給を辞退する場合や、口座が解約等でやむを得ず使用できない場合は、届出書を令和8年3月2日(月曜日)までに、こども・子育て課子育て推進担当へ提出して下さい。
 1.受給を辞退する場合
 2.口座が解約等で使用できない場合
 
〈申請が必要な人〉     
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本市で行った人。
・令和8年2月13日までに、児童手当の認定に係る手続きがお済みの方には申請の案内が届きます。
・令和8年2月16日以降、児童手当の認定に係る申請の際に、同時に申請をお願い致します。
(2) 令和7年10月1日以後、本市において児童手当の受給者となった人(DV避難や離婚等)。
(3)所属庁から児童手当を受給している公務員の人。
・令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員の人​。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の認定に係る申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員の人。

3.提出書類

(1)申請書
(2)振込口座確認書類(通帳やキャッシュカード等の写し)
(3)顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
※公務員の方は申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に、所属庁の証明が必要です。まずは職場へご確認ください。

物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金申請書 [PDFファイル/336KB]

物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金申請書(記載例) [PDFファイル/210KB]

4.提出方法・提出先

・窓口提出
こども・子育て課子育て推進担当、牧丘支所、三富支所。
・郵送
こども・子育て課子育て推進担当宛。

5.支給額

対象児童1人につき、40,000円(1回限り)
(国:20,000円.県:20,000円)

6.支給方法

・児童手当を受給している受給者
  原則児童手当受給口座へ振り込みます。(令和7年10月支給時、令和7年9月に出生した児童は12月支給時)
・支給申請を行った保護者等((1)~(3)の人)
  申請書で指定した口座へ振り込みます。

7.申請期間

申請期間:令和8年2月16日から令和8年3月31日(必着)
※出生等の場合、事由発生日から15日以内を申請猶予期限とします。
(例:令和8年3月31日に出生した児童の場合、令和8年4月15日まで)

8.問い合わせ

こども・子育て課 子育て推進担当 内線:1153・1155

こども家庭庁 コールセンター(フリーダイヤル)
0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)

山梨県こども福祉課
055-223-1459(受付時間:平日8時30分~17時15分)

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