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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

ページID:0016971 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に際して子の利益を確保するため、子の養育に関する両親の責務を明確にし、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 この法律の改正は令和8年5月31日までに施行されます。

 

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、​こどもの養育に関して負う責務や、その内容が明確化されています。

 

こどもの人格の尊重

父母はこどもを養育する責務を負います。養育の際には、こどもの人格を尊重しなければなりません。

 

こどもの扶養

父母はこどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活 を維持することができるものです。

 

父母間の人格尊重・協力義務

父母はこどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

 

こどもの利益のための親権行使

親権 は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

離婚後のこどもの親権者について、これまで同様父母どちらかを親権者として定める単独親権、もしくは父母双方を親権者と定める協同親権を選択することができるようになります。

 

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

親権は父母が共同して行います。ただし監護教育に関する日常の行為をするとき等については親権の単独行使ができます。

また、こどもの利益のため急迫の事情があるときについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めの実効性の向上

取り決めをした養育費の支払いが滞った場合、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づき、差押えの手続の申し立てができるようになります。(公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要なくなります。)

 

法定養育費の新設

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。

※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの成長のためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。

 

養育費に関する裁判手続の利便性向上

養育費に関する裁判手続において、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。

養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができるようになります。

 

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中に別居する場合の親子交流に関する規定が新たに定められます。

こどもの利益を最優先にすることを前提に、親子交流の実施について父母が協議を行い、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることとなります。


父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(法務省ポスター) [PDFファイル/971KB]

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

 

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