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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に際して子の利益を確保するため、子の養育に関する両親の責務を明確にし、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律の改正は令和8年5月31日までに施行されます。
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(法務省ポスター) [PDFファイル/971KB]
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>