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令和4年度児童手当制度改正に向けてのご案内

ページID:0001442 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和4年度児童手当制度改正に向けてのお知らせ

令和4年10月支給分の児童手当制度が一部変更になります。

変更点

周知P1周知P2

令和4年度児童手当制度改正について(チラシ)[PDFファイル/870KB]

特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます

変更事項の詳細については、下記をご確認ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
※児童を養育している方の所得が下表の

(1)(所得制限限度額)未満の場合

 児童が3歳未満:月額15,000円
 児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
 ※第三子以降は月額15,000円
 中学生:月額10,000円

(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合

 年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

(2)(所得上限限度額)以上の場合

 年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

表1
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1042.1万円 1048.0万円 1276.0万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届の提出が原則「不要」になります

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山梨市と異なる方
  2. 山梨市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、山梨市から提出の案内があった方

※提出が必要な一部の受給者については、令和4年6月に案内を行います。

その他

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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