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山梨市高齢者補聴器購入費助成事業
高齢者の補聴器購入費用の一部を助成します
高齢者の認知症やフレイルの予防を目的として、身体障害者手帳の対象とならない軽・中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
※購入前に申請が必要です。申請前に購入した補聴器は助成の対象になりません。
【対象者:次のすべてに該当する方】
・耳鼻科の医師が補聴器の装用を認めた方
・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方
・介護保険料の第1段階から第4段階のいずれかに該当する方
(介護保険料の各段階については下記リンクからご確認ください。)
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※過去に「山梨市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」による助成を受けた方については、助成決定を受けてから5年以上経過し、かつ、新たな補聴器の購入の必要性が認められた方
【対象補聴器】
・耳鼻咽喉科の処方箋に基づき、認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器
【助成額】
・補聴器の購入に要する費用の2分の1(1,000円未満切捨て)
ただし、助成金額の上限は「50,000円」までとなります。
【申請の流れ】
1:必要書類を準備する
・市福祉課窓口で相談のうえ、申請書等を受け取ってください。
※様式は下記からダウンロード可能
2:耳鼻咽喉科を受診し、意見書の作成を依頼する
・耳鼻咽喉科を受診し、対象となるか相談をしてください。対象となる場合は、意見書(第2号様式)の作成を医師に依頼してください。
・医師意見書の有効期限は、作成日から3か月となっていますので、期限内に市役所へ提出をお願いします。
3:補聴器の見積書をもらう
・医師の処方箋に基づき、認定補聴器専門店で認定補聴器技能者に補聴器の購入費用額がわかる見積書の作成と、添付書類台紙(様式第3号)に認定補聴器技能者の氏名と認定番号の記載を依頼してください。
4:必要書類を福祉課窓口へ提出する
【提出する書類】
1:申請書(様式第1号)
2:補聴器に関する意見書(様式第2号)
3:添付書類台紙(様式第3号)
4:見積書
5:補聴器を購入する
・提出していただいた書類を確認し助成対象となった場合、「助成決定通知書」が届きます。通知書が届きましたら、補聴器を購入してください。
※購入した際、必ず領収書を受け取るようにしてください。
6:請求書等を提出する
補聴器購入後、下記の書類をご用意いただき、市役所福祉課窓口へ提出をお願いします。
1:請求書(様式第5号)
2:領収書の写し
3:振込先がわかるもの(通帳など)
7:アンケートに回答する
補聴器装用後の生活について、アンケートへの回答にご協力をお願いいたします。
【注意事項】
・既に購入した補聴器は助成の対象外となります。また、現在使用している補聴器の修理・部品交換及び調整等の費用についても対象外となります。
・意見書や診察料・検査料などは助成の対象外となります。
・医師の診断の内容や課税状況などにより、他の制度(身体障害者手帳など)の対象となる可能性があります。その場合、市役所福祉課窓口へご相談ください。
・本事業による助成は1回限りとなります。
・補聴器は医療機器です。必ず病院への受診と、補聴器専門店へ相談のうえ、購入をご検討ください。





