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戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の交付請求ができます。
交付請求できる証明
戸籍証明書(戸籍謄本)
除籍証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
※コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍は除きます。
※一部事項証明書(記載事項証明)、個人事項証明書(抄本)の交付請求はできません。
請求できる人
本人及びその配偶者
父母・祖父母など(直系尊属)
子・孫など(直系卑属)に限ります。
交付請求方法
請求できる人が、顔写真付き本人確認書類をご持参のうえ、直接市民課の窓口に来庁していただく必要があります。
※市民課窓口でのみの交付となります。
※交付にお時間をいただく場合があります。
本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カードなど
※顔写真付きでも学生証など認められないものもありますので、上記以外は事前にお問い合わせください。
※郵送請求、代理人による交付請求はできません。
※水曜日、市民課窓口業務延長時には戸籍広域交付ができません。
戸籍情報連携システムの仕様上、当分の間、毎週水曜日(祝日は除く)の窓口延長時において、戸籍広域交付ができません。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたします。水曜日の窓口延長時の戸籍広域交付ができるようになりましたら、改めてお知らせいたします。