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自転車の違反に対する「青切符」が導入されます(令和8年4月1日から)

ページID:0017989 更新日:2026年1月10日更新 印刷ページ表示

自転車の違反に交通反則通告制度”青切符”が適用されます

令和8年4月1日から16歳以上の自転車利用者は、信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる”青切符”)が適用されます。
自転車は、自動車と同じ「車両」です。
道路を通行するときは「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、交通安全を心がけましょう。

 

青切符とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことを言います。
青色の紙であることから、”青切符”と呼ばれています。
反則金を納めない場合は、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金の額
反則行為 反則金の額
〇携帯電話使用等(保持)
 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)
12,000円
〇信号無視 6,000円
〇通行区分違反
 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合
6,000円
〇安全運転義務違反
 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合
5,000円
〇指定場所一時不停止
 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合
5,000円
〇2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円
〇整備不良
 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合
5,000円

関連情報

詳細は、山梨県警ホームページ 自転車ルールブック(交通反則通告制度(青切符)の導入)<外部リンク> をご覧ください。