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出産育児一時金

ページID:0001581 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも対象となります。
医療機関などが代わりに出産育児一時金の支給申請および受け取りを行なう「直接支払制度」の利用が一般的となっています。
なお、出産費用が50万円を下回った場合、市役所での手続きにより差額分が支給されます。

支給金額

500,000円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給金額は、488,000円

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 振込先の確認できるもの(預金通帳等)
  • 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 分娩機関と交わす合意文書「直接支払制度利用する旨」の記載があるもの(直接支払制度の場合)

<注1>世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
<注2>支給申請時効はは出産日の翌日から2年です。