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住民基本台帳カードなど

ページID:0001575 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という)及び住基カード向け電子証明書の発行は終了となりました。

個人番号カードの交付を希望される方は、住基カードを廃止・返納していただくことになります(住基カードと個人番号カードを両方所持することはできません)。
今お持ちの住基カードは、有効期限まで使うことができますが、住基カードの有効期限が切れた場合や、紛失した場合でも発行できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)の発行についてはこちらでご確認ください。

住基カードについては下記をご覧ください。

住民票に記載された氏名・住民票コードなどが記録されたICカードのことです。
このカードは、顔写真付き、顔写真なしの2種類あります。顔写真付きカードは、行政機関や金融機関などの窓口で公的証明書として活用することができます。住基カードの有効期間は10年、電子証明書の有効期限は3年です。

住民基本台帳カード

外国人住民の方の、住民基本台帳カードの有効期間は次のとおりです。

  • 永住者の方、特別永住者の方・・・・・・・・・・・・・・カード発行日から10年間
  • 永住者以外の中長期在留者の方・・・・・・・・・・・カード発行日から在留期間の満了の日まで
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者の方・・・・・カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者の方・・・・カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで

(注意)在留期間が更新されても、住民基本台帳カード有効期間は変更されません。