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不受理の申し出

ページID:0001568 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

届け出により効力が発生する「婚姻」「協議離婚」「養子縁組」「協議離縁」「認知」の各届け出について、本人に意思がないのに相手方や関係者が勝手に届書を提出する恐れがある場合、あるいは本人が届書に署名・押印したが届け出る前に意思がなくなった場合などに、申し出により届書の受理を行なわないようにすることができます。

不受理申し出の期間

申し出をしたときから取下書を届出するまで

届出地

申出人の本籍地・所在地

届出に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

※本人確認ができるものとは、こちらの「本人特定事項の確認書」[PDFファイル/156KB]をご覧ください。

届出人

申出の対象となる届出の届出人となるべき人

申し出の受付時間

平日および土曜日・日曜日・祝日の午前8時30分から午後5時15分まで
※上記の時間以外は職員不在のため、受付できませんのでご注意下さい。

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