本文
戸籍への氏名の振り仮名の記載について
戸籍への氏名の振り仮名の記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村からハガキで通知されます。改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次発送されますので、必ずご確認ください。
※本籍地市区町村によって通知ハガキの発送時期が異なります。
山梨市からの通知は令和7年7月下旬を予定しています。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
【通知された振り仮名が正しい場合】
届出や手続きは不要です。
※通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。)
【通知された振り仮名が誤っている場合】
正しい振り仮名の届出が必要です。
※令和8年5月25日までに、オンライン、郵送、窓口にて正しい振り仮名の届出をして下さい。
届出の方法
(2)市区町村窓口での届出
(3)郵送での届出
(1)マイナポータルを利用したオンラインでの届出
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がございませんので大変便利です。
ご利用方法につきましては、以下をご参照ください。
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出方法
(2)市区町村窓口での届出
窓口での届出をされる場合は、下記の様式に記入後お持ちください。
また、本人確認をいたしますので、免許証やマイナンバーカード等の用意をお願いいたします。
(3)郵送での届出
郵送での届出をご希望の方は、届書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、下記送付先までご提出ください。
・上記の届書の様式
・顔写真付きの身分証明証のコピー
※健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証などの本人確認書類の場合、2点必要になります。
〈送付先〉
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所 市民課 市民・年金担当
届出人について
【氏の振り仮名の届出の場合】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名の届出の場合】
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用しており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。