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住所の移転
住所の移転
申請内容
他の市町村へ転出するとき、市内で住所を変更(転居)するときには、住民票の異動届が必要になります。
本人または世帯主の人が届出できます。その他の人が頼まれて異動届をするときには委任状が必要になります。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時
申請に必要なもの
- 住所異動届
- 印鑑
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。 - 国民健康保険証(加入者)、介護保険証(加入者)、子ども医療費助成金受給資格者証(受給者)など
- 印鑑登録をしている人は印鑑登録証明書(転出の場合のみ)
- 転出証明書(転入の場合のみ・従前住所地の役場で取得してください)
- 個人番号カードまたは通知カード(転入、転居の場合)
【外国人住民の方は次のものも必要です】
- 在留カード・特別永住者証明書(又は外国人登録証明書、新規入国者で発行前の方はパスポート)
- 新しく住所を設定する際続柄が判明しない場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文)
代理人による届出
本人または世帯主以外の人が、頼まれて異動届をするときには委任状が必要になります。
転出証明書(郵便請求)
山梨市から他市町村に住所を移動するときに必要な「転出証明書」を郵送で請求することができます。
本人または世帯主の人が請求することができます。
郵送請求の場合は、転出証明郵送請求手順 [PDFファイル/136KB]をご覧ください。