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高額療養費

ページID:0001543 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

医療機関の窓口での支払いが高額になったときは、1か月あたりの自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として、後から支給されます。
高額療養費の支給を受ける場合は申請が必要です。該当する世帯には、高額療養費が発生した月の2か月後以降に通知でお知らせします。

  • 保険診療が対象です。差額ベッド代など保険診療外のものや、入院時食事療養費は対象外です。
  • 申請には医療機関の領収書が必要になります。領収書は必ず保管しておきましょう。

70歳未満の人の場合

同じ世帯で、同じ月内に合算対象基準額21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

自己負担限度額(70歳未満)
区分 所得要件 限度額【】内は多数回該当
旧ただし書所得 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】
旧ただし書所得 600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】
旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】
旧ただし書所得 210万円以下 57,600円【44,400円】
住民税非課税 35,400円【24,600円】

※旧ただし書所得-総所得金額から基礎控除額33万円を控除した額です。
※多数回該当-世帯で過去12カ月の間に4カ月以上限度額に達するとき、4カ月目からの限度額です。

70歳~74歳の人の場合

外来の場合、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、入院の場合、入院の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後日申請により払い戻されます。
世帯合算の際、70歳以上の人の同じ診療月分は、すべて合算し適用します。

なお、「高齢受給者証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(70歳~74歳)

表1

負担区分

自己負
担割合
自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者3 ※1 3割 252,600円 ※6
現役並所得者2 ※2 3割 167,400円 ※7
現役並所得者1 ※3 3割 80,100円 ※8
一般 2割 18,000円 ※9 57,600円
低所得者2 ※4 2割 8,000円 24,600円
低所得者1 ※5 15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人

※2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人

※3 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人

※4 70歳~74歳の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

※5 70歳~74歳の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯所得が一定基準に満たない人

※6 1か月の医療費が842,000円を越えた場合、その超過額の1%を追加支給。年4回以上該当した場合、4回目以降の限度額は140,100円

※7 1か月の医療費が558,000円を越えた場合、その超過額の1%を追加支給。年4回以上該当した場合、4回目以降の限度額は93,000円
※8 1か月の医療費が267,000円を越えた場合、その超過額の1%を追加支給。年4回以上該当した場合、4回目以降の限度額は44,400円

※9 年間上限は144,000円

◎平成30年8月~制度改正に伴い現役並所得者の区分が3つに細分化されるなど変更がありました。