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離婚届
離婚届(離婚するとき)
協議離婚(夫婦間の話し合いで届出する離婚)の場合
届出期間
協議離婚は、届け出た日から効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地・住所地
届出に必要なもの
- 離婚届書(18歳以上の証人2人が必要)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。
※本人確認ができるものを持っていない場合は、郵送による文書照会を行ないます。
届出人
夫または妻
調停・審判などの裁判離婚の場合
届出期間
調停離婚の場合は調停成立、裁判離婚の場合は裁判確定の日を含めて、それぞれ10日以内
届出地
夫または妻の本籍地・住所地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。
届出人
申立人