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離婚届

ページID:0001540 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

離婚届(離婚するとき)

協議離婚(夫婦間の話し合いで届出する離婚)の場合

届出期間

協議離婚は、届け出た日から効力が発生します。

届出地

夫または妻の本籍地・住所地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(18歳以上の証人2人が必要)
  • 戸籍謄本(本籍地に届け出るときは不要)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。
※本人確認ができるものを持っていない場合は、郵送による文書照会を行ないます。

届出人

夫または妻

調停・審判などの裁判離婚の場合

届出期間

調停離婚の場合は調停成立、裁判離婚の場合は裁判確定の日を含めて、それぞれ10日以内

届出地

夫または妻の本籍地・住所地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍地に届け出るときは不要)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。

届出人

申立人

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