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交通事故などにあったら(第三者行為)

ページID:0001537 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

第三者行為

交通事故や傷害事件のように、第三者から受けた傷病は原則として相手が負担すべきものです。
このような場合でも、届け出により山梨市国民健康保険で医療を受けることができます。
この場合一時的に山梨市国民健康保険が医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した分を請求することになります。

加害者側への請求を行うには被害者側からの届け出が必要になりますので、国民健康保険を使うには必ず国民健康保険担当に届け出てください。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印かん
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が物件事故であった場合のみ)

負傷原因の調査にご協力ください

山梨市国民健康保険では、医療費適正化、適切な事務処理をはかるため、骨折や打撲等のケガをされている被保険者の方に、その負傷の原因を書面にて伺わせていただくことがあります。
負傷原因の調査のお願いが届きましたら、期限までに提出をお願いします。

ご注意ください

  • 交通事故にあったら必ず警察に届け出て「事故証明書」をもらいましょう。
  • ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をしましょう。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。

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